○白糠町名誉町民条例

昭和38年3月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町勢の振興、社会文化の興隆に著しい功績があった者に対し、その功績と栄誉を讃えるとともに町民が白糠町発展に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 本町に住所を有し、又は有したことのある者で長年町勢の振興、社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより白糠町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(決定方法)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。

(待遇の特典)

第4条 名誉町民に対して、次の待遇を与えるものとする。

(1) 町長の賞状をもって顕彰すること。

(2) 別表に定める記章を贈ること。

(3) 本人の生存中に限り、年額、町長等の給与に関する条例(昭和45年白糠町条例第5号)別表に規定する町長の給料月額に相当する額(以下「町長給料月額相当額」という。)の年金を支給すること。

(4) 本人のために顕彰碑等が建設されたときは、町がその管理を行うこと。

2 名誉町民が死亡したときは、次の待遇を与えるものとする。

(1) 公葬。ただし、町外において葬祭が行われる場合は、弔詞、弔花及び弔慰金として町長給料月額相当額(万円未満の端数があるときは、切り上げる。)を贈ること。

(2) 本人又はその遺族の希望により、墓地を使用させ、その使用料を免除すること。

3 故人を名誉町民として決定したときの第1項第3号の取扱いについては遺族に対し、一時金として町長給料月額相当額を支給する。

(称号の取消し)

第5条 町長は、名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた特典又は待遇を停止するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和46年7月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。

(昭和48年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月19日条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名誉町民記章図型

画像

全体直径5cm

(いぶし銀)

町章部分直径2cm

(18金)

白糠町名誉町民条例

昭和38年3月25日 条例第18号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第18号
昭和40年12月28日 条例第32号
昭和46年7月8日 条例第23号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和50年3月19日 条例第17号
昭和51年3月19日 条例第6号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和53年3月20日 条例第6号
昭和54年3月16日 条例第9号
昭和56年3月23日 条例第8号
平成11年3月19日 条例第9号
平成14年3月20日 条例第11号