○白糠町名誉町民条例施行規則

昭和40年12月28日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、白糠町名誉町民条例(昭和38年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(年金の支給期日及び計算)

第2条 条例第4条第1項第3号に規定する年金は、毎年3月と10月にそれぞれ半額を支給するものとし、年または月の途中から適用する場合は、次の各号により計算する。

(1) 1年に満たない場合は月割計算とする。

(2) 1月に満たない端数は1月とする。

(支給証書の様式)

第3条 条例第4条各項に規定する年金、弔慰金及び一時金の支給に関する証書の様式は次の各号による。

(1) 年金証書 別記第1号様式

(2) 弔慰金証書 別記第2号様式

(3) 一時金証書 別記第3号様式

(顕彰碑の維持管理)

第4条 条例第4条第1項第4号に規定する顕彰碑等の維持管理に関しては、保存補修等の処理を行うものとする。

(墓地使用の申請)

第5条 条例第4条第2項第2号に規定する墓地を使用させる場合は、名誉町民本人にかかわるもののみとし、別記第4号様式による申請書を提出せしめなければならない。

(年金及び一時金等の支給の取扱い)

第6条 名誉町民が年の途中で死亡した場合の年金未払分は、死亡当時同一生計を営んでいた3親等以内の親族に支給する。

2 条例第4条第2項第1号に規定する弔慰金は主たる葬儀の執行者に贈るものとする。

3 条例第4条第3項に規定する「遺族」とは3親等以内の親族とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(平成元年9月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白糠町名誉町民条例施行規則

昭和40年12月28日 規則第13号

(平成元年9月27日施行)