○白糠町功労者表彰条例

昭和49年10月18日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、町の発展に寄与し、功労顕著にして、他の模範となるべきものに対し、町民の総意による感謝の意を表し、住民をして愛郷の観念を助長させることを目的とする。

(被表彰者の選考及び決定)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体の中から適当と認めるものを選考して表彰を行う。

(1) 町政等公共に寄与し、功労顕著なもの

(2) 産業及び地域の開発、発展に貢献し功労顕著なもの

(3) 社会的篤行が顕著なもの

(4) 公共の利益となるべき諸団体で公共に対し協力して実績を挙げ功績顕著なもの

(5) 公共事業に貢献し功労顕著なもの

(6) 町会、社会生活、民生の安定に寄与し功労顕著なもの

(7) 次に掲げる職を退任した者

 町長

 町議会議員

 副町長、教育長

(8) 監査委員として10年以上勤続して退任した者又は8年以上勤続して死亡した者

(9) 教育委員会委員、農業委員会委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員として15年以上勤続して退任した者又は10年以上勤続して死亡した者

(10) 各種公職者として15年以上勤続して退任した者又は10年以上勤続して死亡した者

(11) 消防団員として20年以上勤続して退団した者

(12) 町職員、消防団員として業務上特に有益な発明考案又は改良若しくは業務上危害を未然に防止し、又は事件に処し特別な功労のあった者

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に顕著な功績を挙げたと認められるものに対し、特別に表彰を行うことができる。

3 前2項の規定による被表彰者は、町長が次条に定める白糠町功労者顕彰審査会に諮って決定する。

(功労者顕彰審査会)

第3条 表彰の適正を期するため、白糠町功労者顕彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(年数の計算)

第4条 第2条第1項第8号から第11号までに規定する年数は、次の各号により計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 中断する年数は、中断期間を除いて計算する。

(3) 勤務6月以上にわたる場合は、これを1年として計算する。

(4) 前後職を異にするときは、第2条第1項第8号から第11号の年数の比例をもってこれを通算する。

(表彰の日)

第5条 表彰は、毎年9月1日を基準日として調査し、11月3日にこれを行う。ただし、特別の事情があるときは、随時又は別に定める日に行うことができる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状等を贈呈して行う。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状等は、その遺族に授与する。

(功労者の死亡弔慰等)

第7条 この条例の規定により表彰を受けた者(以下「功労者」という。)が死亡したときは、町から弔詞又は弔慰を供するものとする。

2 前項のほか、永久顕彰等の適切な方法を採るものとする。

(功労者からの除外)

第8条 町長は、功労者が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失ったと認めたときは、功労者から除外することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例施行前に第3条各号に該当する事項に対して町長より受けた表彰は、この条例による表彰とみなす。

(平成12年9月21日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白糠町功労者表彰条例第6条本文の規定の平成12年度における適用については、同条本文中「9月1日」とあるのは、「10月1日」とする。

(白糠町附属機関に関する条例の一部改正)

3 白糠町附属機関に関する条例(昭和53年白糠町条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表(1)町長の附属機関の表中「

附属機関の名称

所掌事項

任期

委員の数

白糠町営住宅入居者選考委員会

町営住宅の入居等に関すること。

1年

6名以内

」を「

附属機関の名称

所掌事項

任期

委員の数

白糠町功労者顕彰審査会

功労者表彰等候補者についての審査に関すること。

1年

20名以内

白糠町営住宅入居者選考委員会

町営住宅の入居等に関すること。

1年

6名以内

」に改める。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年11月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月18日から施行する。

(平成17年6月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の白糠町功労者表彰条例の規定により受けた表彰等は、この条例による改正後の白糠町功労者表彰条例の規定により受けた表彰とみなす。

(平成19年3月15日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の白糠町功労者表彰条例の規定により受けた表彰等は、この条例による改正後の白糠町功労者表彰条例の規定により受けた表彰とみなす。

白糠町功労者表彰条例

昭和49年10月18日 条例第45号

(平成25年3月18日施行)