○白糠町民栄誉賞条例

平成4年8月18日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、本町に住所を有するもの又は有したことのあるもので、その功績が郷土の誇りとして広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与えたものに対し表彰を行い、その栄誉を称えることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の方法)

第2条 表彰は、白糠町民栄誉賞(以下「町民栄誉賞」という。)を授与して行う。

2 町民栄誉賞は、表彰及び褒賞金とする。

(表彰の基準)

第3条 町民栄誉賞は、各分野において世界的な場で輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なものとする。

(表彰の決定)

第4条 町民栄誉賞は、町長が決定する。

(表彰の時期)

第5条 町民栄誉賞は、その都度行う。

(功績の発表)

第6条 町民栄誉賞を授与されたものは、氏名及び功績を白糠町広報誌に掲載して公表しこれを称える。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町民栄誉賞条例

平成4年8月18日 条例第24号

(平成4年8月18日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成4年8月18日 条例第24号