○白糠町民栄誉賞条例施行規則
平成4年8月19日
規則第20号
(目的)
第1条 白糠町民栄誉賞条例(平成4年条例第24号。以下「条例」という。)の施行については、この規則に定めるところによる。
(褒賞金の額)
第2条 条例第2条第2項に規定する褒賞金の額は、予算の範囲内とする。
(定義)
第3条 条例第3条に規定する各分野とは、文化、スポーツ等をいう。
(決定の方法)
第4条 条例第4条の決定にあたっては、議会の協議を経てこれを行うものとする。
2 議会の協議にあたっては、次の事項を記載した書類を提出しなければならない。
(1) 本籍、現住所、職業、氏名及び生年月日
(2) 功績経歴
(3) その他参考となる事項
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。