○白糠町民栄誉賞条例施行規則

平成4年8月19日

規則第20号

(目的)

第1条 白糠町民栄誉賞条例(平成4年条例第24号。以下「条例」という。)の施行については、この規則に定めるところによる。

(褒賞金の額)

第2条 条例第2条第2項に規定する褒賞金の額は、予算の範囲内とする。

(定義)

第3条 条例第3条に規定する各分野とは、文化、スポーツ等をいう。

(決定の方法)

第4条 条例第4条の決定にあたっては、議会の協議を経てこれを行うものとする。

2 議会の協議にあたっては、次の事項を記載した書類を提出しなければならない。

(1) 本籍、現住所、職業、氏名及び生年月日

(2) 功績経歴

(3) その他参考となる事項

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

白糠町民栄誉賞条例施行規則

平成4年8月19日 規則第20号

(平成4年8月19日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成4年8月19日 規則第20号