○白糠町議会基本条例

平成22年9月21日

条例第20号

議会は、町民主権を基礎とし、町民の信託を受けて活動する町民の代表機関・議事機関である。議会は、二元代表制のもとで、執行機関を監視するとともに、条例の制定、予算の議決等を通じて政策を形成する権限と責任を有している。 地方分権の時代を迎え、地域の自立が求められるとともに、少子高齢化、安全安心の確保、地域産業の振興など地域社会の課題が山積している。議会は、これらの課題に取り組み、自立したまちづくりを進める責任を負っており、この責任はますます重くなっている。

議会及びすべての議員は、高い使命感を持って職務に取り組み、町民協働の議会運営を行うとともに、活力ある地域づくりを進めることを誓約して、この基本条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、議会が町民の信託に基づき、町民の代表機関として設置されていることにかんがみ、議会及び議員の活動の充実と活性化のために必要な基本的事項を定めることにより、地方分権時代にふさわしい開かれた議会の実現と地方議会の本旨に即した住民自治の確立を図ることを目的とする。

(議会活動の充実)

第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重んじた町民に開かれた議会並びに町民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。

2 議会は、議案の審査又は町政全般にわたる事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査について、学識経験を有する者等の専門的知見の積極的な活用等により、議会活動の充実に努めるものとする。

3 議会は、「まちづくりの討論の場」であることを認識し、町民にわかりやすい議会運営のために、この条例に規定するもののほか、別に定める議会の条例等の内容を継続的に見直すものとする。

4 議長は、町民の傍聴に関し、傍聴者の求めに応じて議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努めるものとする。

(議員活動の充実)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。

2 議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、町民の選良にふさわしい活動をするものとする。

3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。

(町民との協働)

第4条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、常任委員会、特別委員会を公開することができる。

3 議会は、本会議、常任委員会及び特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。

5 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表するなど、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

6 議会は、前5項の規定に関する実効性を高める方策として、町民及び各種団体と議会との懇談会を毎年開催し、議会運営の改善及び活性化を図るものとする。

(議会及び議員と町長等との関係)

第5条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)との質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。

2 議長から本会議並びに常任委員会及び特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

3 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して町長等に対して文書質問を行うことができる。この場合において、町長等は受け取った日から7日以内に文書により回答しなければならない。

(委員会の適切な運営)

第6条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会及び特別委員会の適切な運営により機動力を高めなければならない。

2 常任委員会、特別委員会は議会の議決すべき事件のうち、委員会等が所管する事務について、学識経験を有する者等の専門的知見の活用等により、議会に対し積極的に議案を提出するものとする。

(議会事務局の体制整備)

第7条 議会は、議会及び議員の政策形成並びに立案機能を高めるため、議会事務局の調査並びに法務機能を積極的に強化する。

(議員研修の充実強化)

第8条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。

(議会広報広聴の充実)

第9条 議会は、町政に係る重要な情報を、独自の視点から、常に町民に対して周知するとともに町民の意見を聴取しながら広報広聴活動の充実に努めるものとする。

2 議会は、広報広聴調査特別委員会を組成し、委員定数は6人とする。

3 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つように努めるものとする。

(議員定数の改正)

第10条 別に条例で定める議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の人口予測等と展望を十分に考慮するものとする。

2 議員定数の条例改正案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して議員が提案するものとする。

(議員報酬の改正)

第11条 別に条例で定める議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。

2 議員報酬の条例改正案は、地方自治法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して議員が提案するものとする。

(議員の政治倫理)

第12条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

2 この倫理性を高めるため、白糠町議会議員政治倫理要綱を定めるものとする。

(最高規範性)

第13条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

2 議会は、議会に関する日本国憲法、法律及び他の法令等の条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。

(議会及び議員の責務)

第14条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する説明責任等を果たさなければならない。

(見直し手続)

第15条 議会は、年度終了後速やかに、この条例の目的が達成されているかどうかについて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。

2 議会は、前項の規定によりこの条例を改正する場合には、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において、改正の理由及び背景を説明しなければならない。

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月3日条例第3号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

白糠町議会基本条例

平成22年9月21日 条例第20号

(令和5年5月1日施行)