○白糠町議会傍聴規則
昭和36年8月14日
議会規則第2号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴券)
第3条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は傍聴することができない。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第5条 議長は、秩序保持上必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場入場の禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴できない者)
第7条 銃器その他危険なものを持っている者、酒気をおびている者、その他議長において秩序保持上必要と認める者は傍聴席に入ることができない。
(傍聴人の遵守事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。
(2) 携帯電話は、必ず電源を切ること。
(3) 開議中においては、飲食(健康管理を目的とした水分補給は除く)・喫煙をしないこと。
(4) 静粛を旨とし議事の妨害となるような行為をしないこと。
(5) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(6) 写真、映画等を撮影し又は録音等をしないこと。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(令6議会規則1・一部改正)
(退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速かに退場しなければならない。
第10条 議長は、この規則に違反する傍聴人があるときは、これを制止し、その指示に従わないときは、これを退場させるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月31日規則第1号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。