○白糠町議会等公印に関する規程
昭和39年3月31日
議会規程第1号
第1条 白糠町議会、白糠町議会議長、白糠町議会副議長、白糠町議会常任委員会委員長、白糠町議会運営委員会委員長、白糠町議会特別委員会委員長、白糠町議会事務局の公印の寸法及び取扱いに関しては、この規程の定めるところによる。
第2条 公印の寸法、形状は別表のとおりとする。
第3条 公印の取扱いに関し、適正を期する為、別記第1号様式の公印台帳に登記しなければならない。
第4条 公印の保管に関して、その明確を期する為、常時その保管を命ずる者を定め、別記第2号様式による宣誓書を出させなければならない。
第5条 公印を亡失、遺失又は磨滅その他の事由で改印しようとするときは、公印保管者は直ちにその旨を申出て、これを公告式により公示するものとする。改印した後においても同様とする。
附則
1 この規程は昭和39年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に存する公印は、その形状、寸法に関し、この規程に定めるものと異なるときは、改印する迄の間、効力を存する。
附則(平成29年7月10日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
方 2.4cm | 方 1.8cm | 方 1.8cm | |||
方 2.4cm | 方 1.8cm | 方 1.8cm | |||
方 1.8cm | 方 1.8cm |