○白糠町議会事務局設置条例

昭和36年3月2日

条例第4号

(事務局の設置)

第1条 白糠町議会に事務局を置く。

(事務局の所掌事務)

第2条 事務局は、議会の庶務を掌る。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

白糠町議会事務局設置条例

昭和36年3月2日 条例第4号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和36年3月2日 条例第4号
平成14年3月20日 条例第14号