○白糠町議会事務局設置条例
昭和36年3月2日
条例第4号
(事務局の設置)
第1条 白糠町議会に事務局を置く。
(事務局の所掌事務)
第2条 事務局は、議会の庶務を掌る。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。
(職員の定数)
第4条 職員の定数は、別に定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 白糠町議会事務局設置条例(昭和33年白糠町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成14年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。