○白糠町選挙管理委員会規程

昭和59年4月11日

選挙管理委員会訓令第1号

第1章 目的

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項の規定に基づき、白糠町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長代理)

第4条 委員長に故障のあるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。

(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)

第5条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。

3 委員の退職は、委員会の議決を経てこれを承認する。

(退職委員等の氏名等告示)

第6条 委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

第3章 招集

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。

(選挙後最初の招集)

第9条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記が招集するものとする。

(出席不能の場合の届出)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

第4章 会議

(緊急付議)

第11条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第8条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員会の開閉等)

第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、白糠町議会の会議の例による。

第5章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第14条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決した事項を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第15条 委員会が成立しないとき、若しくは委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第16条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第6章 事務局

(職員)

第17条 委員会に関する事務を処理するため、白糠町役場内に事務局を設け、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長及び書記

2 事務局長には、企画総務部総務課長の職にある者を充てる。事務局次長及び書記には、白糠町選挙管理委員会の職員及び企画総務部総務課に所属する職員をもって充てる。

3 選挙執行時における嘱託職員については、各執行機関と協議し、当該執行機関等の補助職員をもって選挙事務に従事させることができる。

4 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。

5 事務局次長及び書記は上司の命を受け庶務に従事する。

(服務)

第18条 職員の服務に関しては、白糠町職員の例による。

第7章 文書の収受、処理

(文書の処理)

第19条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、即日処理することが困難な場合は、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第20条 事務の処理は、すべて上席の書記を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、上席の書記がこれを専決することができる。

(文書の閲覧)

第21条 文書はすべて上席の書記の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本を交付することはできない。

(文書の取扱)

第22条 本章に規定するもののほか、文書の受発処理、編さん及び保存に関しては、白糠町の文書の処理の例による。

第8章 告示の方法

(告示の方法)

第23条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、白糠町公告式条例(昭和25年白糠町条例第15号)を準用する。

第9章 公印

(公印)

第24条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

画像

画像

方2.4センチメートル

方1.8センチメートル

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月28日選管訓令第2号)

この規程は、昭和62年3月1日から施行する。

(平成元年10月6日選管訓令第1号)

この規程は、平成元年10月6日から施行する。

(平成2年5月10日選管訓令第1号)

この規程は、平成2年5月10日から施行する。

(平成8年11月11日選管訓令第4号)

この規程は、平成8年11月11日から施行する。

(平成10年6月1日選管訓令第2号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日選管訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

白糠町選挙管理委員会規程

昭和59年4月11日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和59年4月11日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和62年2月28日 選挙管理委員会訓令第2号
平成元年10月6日 選挙管理委員会訓令第1号
平成2年5月10日 選挙管理委員会訓令第1号
平成8年11月11日 選挙管理委員会訓令第4号
平成10年6月1日 選挙管理委員会訓令第2号
平成15年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号