○白糠町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和58年3月17日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、白糠町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 白糠町の議会の議員及び長の選挙においては、白糠町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所に設けるものとし、その数は1投票区について5箇所以上10箇所以内とする。
3 前項の規定による掲示場の数は、法第22条第2項に規定する選挙時登録日現在における選挙人名簿登録者数に応じ、1投票区ごとに政令第111条の基準により定める数とする。ただし、特別の事情がある場合には、委員会の議決を経てその数を減ずることができる。
4 白糠町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、第1項の掲示場ごとに候補者1人につき、それぞれポスター1枚を限り掲示するほかは掲示することができない。
5 前項の場合において委員会は、ポスターの掲示に関し、候補者に対して事情の許す限り便宜を供与するものとする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第3条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、前条第1項の掲示場は設けないことができる。
(委員会への委任)
第4条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。