○白糠町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年3月21日

選挙管理委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、白糠町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年白糠町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ポスター掲示場の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場)

第2条 条例第2条第1項に規定するポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)は、議会の議員の選挙は、別記第1号様式により、長の選挙は、別記第2号様式により、それぞれ準じて作成するものとする。

2 条例第2条第2項の規定による掲示場の設置場所の告示は、別記第3号様式により行うものとする。

3 条例第2条第3項前文に規定する掲示場の数は、1投票区ごとに次の基準により定める数とする。

選挙人名簿登録者数

面積

ポスター掲示場の数

1千人未満

2平方キロメートル未満

5箇所

2平方キロメートル以上4平方キロメートル未満

6箇所

4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満

7箇所

8平方キロメートル以上

8箇所

1千人以上

5千人未満

4平方キロメートル未満

7箇所

4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満

8箇所

8平方キロメートル以上

9箇所

(ポスター掲示期間)

第3条 条例第2条第4項の規定により、掲示場にポスターを掲示できる期間は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までとし、あらかじめ別記第4号様式により告示する。

(掲示区画数の決定)

第4条 白糠町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、あらかじめ掲示場のポスター掲示区画数を定めなければならない。

(掲示区画)

第5条 委員会は、前条の掲示板の区画の右端上欄を1とし、下欄に進み、以下順次左の方向へ一連番号を付さなければならない。

(掲示区画の指定)

第6条 候補者がポスターを掲示することができる掲示区画の番号は、候補者の立候補届出受理番号と同一番号とする。

(掲示場を設置しない場合の措置)

第7条 条例第3条の規定により掲示場を設けないときは、別記第5号様式により告示するものとする。

(掲示の管理)

第8条 委員会は、掲示場の適正な管理に努めるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日選管訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月8日選管訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月19日選管訓令第1号)

この規程は、平成8年3月19日から施行する。

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白糠町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年3月21日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成8年3月19日施行)