○白糠町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和58年3月21日
選挙管理委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、白糠町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年白糠町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ポスター掲示場の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
3 条例第2条第3項前文に規定する掲示場の数は、1投票区ごとに次の基準により定める数とする。
選挙人名簿登録者数 | 面積 | ポスター掲示場の数 |
1千人未満 | 2平方キロメートル未満 | 5箇所 |
2平方キロメートル以上4平方キロメートル未満 | 6箇所 | |
4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満 | 7箇所 | |
8平方キロメートル以上 | 8箇所 | |
1千人以上 5千人未満 | 4平方キロメートル未満 | 7箇所 |
4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満 | 8箇所 | |
8平方キロメートル以上 | 9箇所 |
(掲示区画数の決定)
第4条 白糠町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、あらかじめ掲示場のポスター掲示区画数を定めなければならない。
(掲示区画)
第5条 委員会は、前条の掲示板の区画の右端上欄を1とし、下欄に進み、以下順次左の方向へ一連番号を付さなければならない。
(掲示区画の指定)
第6条 候補者がポスターを掲示することができる掲示区画の番号は、候補者の立候補届出受理番号と同一番号とする。
(掲示の管理)
第8条 委員会は、掲示場の適正な管理に努めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月13日選管訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月8日選管訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月19日選管訓令第1号)
この規程は、平成8年3月19日から施行する。