○白糠町附属機関に関する条例
昭和53年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長、教育委員会及び農業委員会(以下「町長等」という。)の附属機関(以下「機関」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 各機関は、町長等の諮問に応じ調査、審議及び意見を具申するものとする。
2 各機関の名称、所掌事項、委員の数及び任期は、別表のとおりとする。
3 委員は、知識経験者等のうちから町長等が任命する。
4 町長等は特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 各機関に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 各機関の会議は、会長が招集する。
2 各機関は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
4 各機関は、必要に応じて部会を置くことができる。
(報酬等)
第5条 委員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例の施行により次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 白糠町特別職報酬等審議会条例(昭和46年白糠町条例第50号)
(3) 白糠町地籍調査実施委員会条例(昭和40年白糠町条例第22号)
(4) 白糠町字名改正事業審議会条例(昭和50年白糠町条例第51号)
(5) 白糠町史編集審議会条例(昭和51年白糠町条例第3号)
(6) 白糠町農業振興審議会条例(昭和35年白糠町条例第9号)
(7) 白糠町林業振興審議会条例(昭和39年白糠町条例第25号)
(8) 白糠町商工業振興審議会条例(昭和45年白糠町条例第36号)
(9) 白糠町労働問題審議会条例(昭和40年白糠町条例第11号)
(10) 白糠町スポーツ振興審議会条例(昭和50年白糠町条例第33号)
(11) 白糠町標準小作料審議会条例(昭和46年白糠町条例第44号)
(12) 白糠町農地等交換分合計画委員会条例(昭和44年白糠町条例第8号)
(13) 白糠町民生福祉施設運営委員会条例(昭和43年白糠町条例第33号)
(14) 白糠町総合計画審議会条例(昭和52年白糠町条例第2号)
3 次に掲げる条例の一部を次のように改正する。
(1)~(8) 略
附則(昭和56年12月25日条例第43号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和58年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月16日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の白糠町附属機関に関する条例第2条第3項の規定により任命された白糠町スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の白糠町附属機関に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項の規定により白糠町スポーツ推進審議会の委員に任命された者とみなす。この場合において、その任命されたとみなされる者の任期は、新条例第2条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日における白糠町スポーツ振興審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成25年9月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月11日条例第14号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員の選任の手続について必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
別表(第2条関係)
(1) 町長の附属機関
附属機関の名称 | 所掌事項 | 任期 | 委員の数 |
白糠町功労者顕彰審査会 | 功労者表彰等候補者についての審査に関すること。 | 1年 | 20名以内 |
白糠町営住宅入居者選考委員会 | 町営住宅の入居等に関すること。 | 2年 | 6名以内 |
白糠町産業振興審議会 | 産業の振興、労働問題等に関すること。 | 2年 | 30名以内 |
白糠町活性化対策審議会 | 活性化対策に関すること。 | 2年 | 8名以内 |
白糠町廃棄物減量等推進審議会 | 一般廃棄物の減量及び処理に関すること。 | 2年 | 15名以内 |
白糠町子ども・子育て会議 | 1 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。 2 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。 3 白糠町子ども・子育て支援事業計画の策定に関すること。 4 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。 | 2年 | 20人以内 |
白糠町字名改正事業審議会 | 1 字名の変更による区割りに関すること。 2 字名の呼称に関すること。 3 字名の設定に関すること。 4 その他町長が必要と認める事項 | 3年 | 15名以内 |
(2) 教育委員会の附属機関
附属機関の名称 | 所掌事項 | 任期 | 委員の数 |
白糠町スポーツ推進審議会 | スポーツの推進等に関すること。 | 2年 | 7名以内 |
白糠町奨学審議会 | 奨学生の選定、奨学金の廃止等に関すること。 | 2年 | 7名以内 |
白糠町教育研究所運営委員会 | 教育研究所の運営に関すること。 | 2年 | 7名以内 |
白糠町社会福祉センター運営審議会 | 社会福祉センターの運営に関すること。 | 2年 | 21名以内 |
白糠町学校給食センター運営審議会 | 学校給食センターの運営に関すること。 | 2年 | 10名以内 |
白糠町視聴覚ライブラリー運営委員会 | 視聴覚ライブラリーの運営に関すること。 | 2年 | 8名以内 |
(3) 農業委員会の附属機関
附属機関の名称 | 所掌事項 | 任期 | 委員の数 |
白糠町農地等交換分合計画委員会 | 農地等交換分合事業に関すること。 | 農地等交換分合事業が終了したとき。 | 14名以内 |
白糠町農業委員候補者評価委員会 | 農業委員候補者に関する事項についての調査審議に関する事務 | 3年 | 6名以内 |