○白糠町附属機関に関する条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町附属機関に関する条例(昭和53年条例第2号)の施行について、必要事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 部会は、附属機関毎に、必要に応じ会長が附属機関に諮っておくものとし、その名称、構成、所掌事項等は会長が定めるところによる。
(招集)
第3条 附属機関の会議の招集は、少くとも会議を開く3日前までに会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議録)
第4条 会長は、会議記録を調製しなければならない。
(附属機関の処務)
第5条 附属機関の処務は、それぞれ主管する課等において行うものとする。
(委任)
第6条 前3条に定めるもののほか、附属機関の運営について必要な事項は、会長が附属機関に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。