○公務における自家用車使用に関する規則

昭和59年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町に勤務する職員(白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例第38号)第1条に規定する会計年度任用職員を除く。)が、自家用車を公務遂行のために使用することに関し必要な事項を定めることにより、公務能率の向上を図るものとする。

(定義)

第2条 この規則において自家用車とは、職員又は職員と生計を一にする親族が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(自家用車使用の原則)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、自家用車の使用がやむを得ないと任命権者が認めた場合に限り、あらかじめ登録してある自家用車を例外的に公務に使用できるものとする。

(1) 災害、その他緊急を要する場合

(2) 公用車の使用ができない場合

(3) 自家用車を使用しなければならない特別の理由があり、任命権者が特に認めた場合

2 前項の規定により自家用車を公務に使用する場合は、町内に限るものとする。ただし、任命権者が特に認めた場合は、この限りでない。

(自家用車公務使用の登録)

第4条 職員は、自家用車を公務に使用することが見込まれる場合は、自家用車公務使用に関する届出書(別記様式第1号)により、あらかじめ任命権者に届出をし、登録しなければならない。

2 前項の届出に当たっては、次の要件を備えていなければならない。

(1) 自動車運転免許取得後1年以上の運転経験を有していること。

(2) 過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法に規定する免許の停止等処分若しくは罰金刑に処せられたことがないこと。

(3) 当該自家用車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険(公務使用について該当となるもので、対人無制限、対物無制限、人身傷害または搭乗者傷害1,000万円以上)の契約をしていること。

3 任命権者は、前項に規定する要件を満たしている場合に限り、届出を受理し、公務に使用する自家用車登録簿(別記様式第2号)により登録し、保管するとともに、公務に使用する自家用車登録書(別記様式第3号)によりその旨を、登録の届出をした職員に通知しなければならない。

4 任命権者は、同条第2項に規定する要件を満たさなくなったとき、又は心身の故障等により運転が困難となったときは、登録を取り消すものとする。

5 登録を受けた職員は、届出事項に変更が生じた場合は速やかに任命権者に届出しなければならない。

6 任命権者は、必要に応じて同条第2項の要件について確認するものとする。

(自家用車公務使用の申出及び承認)

第5条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、その都度、外勤命令簿兼自家用車公務使用承認簿(別記様式第4号)により任命権者に申出し、その承認を受けなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申出がなされたときは、第3条の規定に該当する場合に限り、自家用車の使用を承認することができる。ただし、次の各号に該当する場合は、自家用車の使用を承認しないものとする。

(1) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(2) 当該自家用車に公務に従事する職員以外の者を同乗させる場合

(旅費の支給等)

第6条 職員が自家用車を使用した場合には、白糠町職員等の旅費に関する条例(昭和27年白糠町条例第13号。以下「旅費条例」という。)第16条第1項の規定により、旅費は支給しないこととする。ただし、災害、選挙従事等任命権者が特に認めた場合に限り、旅費条例第9条第1項別表第1に掲げる車賃を適用し支給する。

(交通事故等の場合の処理)

第7条 任命権者の承認を受けて使用中の自家用車の運行による交通事故の処理については、町が取扱うものとする。

2 前項の運行により他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によっててん補できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、この場合において職員に故意又は重大な過失があったときは、町は職員に対して求償することができる。

(承認を受けない自家用車の公務使用)

第8条 任命権者の承認を受けないで公務に使用中の自家用車の運行によって、他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合、その他当該運行によって町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全部を求償し、又は請求するものとする。

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年10月11日規則第24号)

この規則は、平成8年10月11日から施行する。

(平成12年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項第3号の改正規定中「搭乗者1,000万円以上」とあるは、平成13年3月31日までに限り、「搭乗者500万円以上」とする。

(平成14年12月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第42号)

この規則は、平成22年12月21日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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公務における自家用車使用に関する規則

昭和59年3月31日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)