○白糠町文書管理規程

平成12年12月26日

訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の方式(第9条―第11条)

第3章 文書の収受及び配布(第12条―第15条)

第4章 文書の処理(第16条―第20条)

第5章 文書の起案、回付及び合議(第21条―第27条)

第6章 文書の浄書及び発送(第28条―第34条)

第7章 文書の編さん保存等(第35条―第51条)

第8章 補則(第52条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、白糠町における事務文書の取扱いについて、基本的事項を定めることにより、文書管理の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、ビデオテープ、録音テープ及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(3) 課 白糠町事務分掌規則(平成8年白糠町規則第16号)第2条に規定する課、室及び支所その他出先機関をいう。

(4) 部長 部の長及びこれに相当する職をいう。

(5) 課長 第3号に掲げる課の長及び参事をいう。

(6) 係長 係の長及び専門員をいう。

(7) 文書主管課 公文書の管理を主管する課をいう。

(8) 主管課 公文書に係る事務を主管する課をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書の取扱いは、的確かつ迅速に行わなければならない。

2 文書は、常に、丁寧に取り扱うとともに、その受け渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないように万全の注意を払わなければならない。

3 文書は、効率的な利用を図るため、常に、一定の場所に整理して保管しなければならない。

(事務処理の順序)

第4条 事務の処理は、別に定めるもののほか、主管の係長、課長、部長及び副町長を経て、町長の決裁を受けなければならない。

(文書主管課の事務)

第5条 文書主管課は、本町における文書事務を総括するとともに、文書及び物品(以下「文書等」という。)の収受、配布、発送、保存及び廃棄の事務を行うものとする。

(課長の責務)

第6条 課長は、当該課における文書等の管理を統括し、事務が適正かつ能率的に行われるよう処理し、及び管理しなければならない。

(文書取扱主任の指名)

第7条 課長の文書事務の処理を補佐するため、課に文書取扱主任を置く。ただし、課長が文書取扱主任を置く必要がないと認める課については、この限りでない。

2 課長は、前項ただし書の規定により文書取扱主任を置かない場合は、あらかじめ文書主管課長の承認を得なければならない。

3 文書取扱主任は、課長が指名する者をもって充てる。

4 課長は、文書取扱主任を指名し、又は異動等により新たに指名したときは、速やかに、文書主管課長に通知しなければならない。

(文書取扱主任の職務)

第8条 文書取扱主任は、上司の命を受けて、次の業務を処理する。

(1) 文書の管理の指導及び改善に関すること。

(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(3) 文書の整理並びに編集及び製本に関すること。

(4) 文書の保管、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(5) 文書の処理の促進に関すること。

(6) その他文書の管理に関し必要なこと。

第2章 文書の方式

(文書の区分)

第9条 文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 所管する機関又は職員に対し、一般的に命令するもの

 訓 所管する機関又は職員に対し、個別的に命令するもの

 達 特定の団体又は個人に対して指揮命令するもの

(3) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの

(4) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの

(発布番号簿)

第10条 文書主管課は、発布番号簿を備え、前条第1号から第3号までの文書の種別ごとにその番号、年月日及び件名を記載しなければならない。

2 発布番号は、種別ごとに毎年1月から12月までの一連番号によるものとする。

(各課所管令達文書)

第10条の2 次に掲げる令達文書は、各課所管とする。

(1) 指令 申請又は願に対して指示又は命令をするもの

(2) 許可 申請又は願に対して許可を与えるもの

2 前項の文書の記号は、白糠町と各課の頭文字を指令又は許可の内容による区分文字を用いる。

(準用等)

第10条の3 第10条第1項の規定は、前条第1項の文書に準用する。この場合において、第10条第1項中「文書主管課」とあるのは「主管課」と読み替えるものとする。

2 第10条第2項の規定は、前条第1項の文書に準用する。この場合において、第10条第1項中「毎年1月から12月まで」とあるのは「毎年の4月から翌年の3月まで」を読み替えるものとする。

(収発件名簿)

第11条 各課は、収発件名簿(別記様式第1号)を備え、第9条第4号に規定する文書のうち、収発件名簿に記載する文書には、記号及び番号を付さなければならない。

2 文書の記号は、白糠町と各課の頭文字を用い、機密に属するものについては、課名の頭文字の次に「秘」の1文字を加えるものとする。

3 文書の番号は、毎年4月から翌年3月までの一連番号によるものとし、同一の事案については、その事案が完結するまで同一の番号を用いなければならない。

4 軽易な文書については、第1項の手続を省略して処理することができる。この場合において、発信する文書には、記号及び番号に代えて「事務連絡」と表示しなければならない。

第3章 文書の収受及び配布

(到達文書の処理)

第12条 役場に到達した文書等は、主管課に直接到達したもの及び他に特別の定めがあるものを除き、文書主管課において収受し、次の各号に定めるところにより速やかに配布しなければならない。

(1) 配布すべき主管課が判明しない文書は、開封すること。

(2) 書留扱い(現金書留、引受時刻証明、配達証明、代金引換及び特別送達を含む。以下同じ。)及び親展による文書は、書留等処理簿(別記様式第2号)に記載し、主管課又は名あて人の属する課に配布し、受領印を徴する。

(3) 不服の申立て、訴訟その他収受の日時が権利の得喪又は変更に関係を有する文書であることが明らかなものについては、封皮に受付印を押し、収受時刻を記入すること。

(4) 開封した文書のうち、現金、金券その他貴重品添付の文書は、金券処理簿(別記様式第3号)に記載し、主管課に配布し、受領印を徴する。

(5) 前4号に掲げる文書にあっては当該各号に定める処理をして、その他の文書及び物品についてはそのまま主管課に配布すること。

2 2以上の課に関係のある文書等は、その関係の最も深い課へ配布する。

(通信回線の利用による収受)

第13条 前条の規定にかかわらず、町に対する申請、届出その他の手続及び町と国又は他の地方公共団体との相互間における手続に係る文書の収受の処理で軽易なものについては、通信回線を利用して行うことができる。

2 前項の場合において、着信した内容は、速やかに出力して、紙に記録するものとする。

3 前項の規定により記録された紙は、到達した文書とみなし、前条の規定により収受の処理を行うものとする。

(休日及び勤務時間外に到着した文書等の配布)

第14条 休日及び勤務時間外に到着した文書等は、電報又は直ちに処理を要すると認められるものを除くほか、到着した直近の勤務時間内に速やかに第12条の規定により配布しなければならない。

(送料の未納等の取扱い)

第15条 送料の未納若しくは不足の文書等は、文書主管課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

第4章 文書の処理

(処理の方針)

第16条 主管課長は、文書の配布を受けたときは、自ら処理し、又は担当係長に処理方針を示して処理させなければならない。

(文書の処理)

第17条 文書主管課から主管課に配布された文書及び主管課に直接到達した文書は、当該主管課長が収受し、次に定めるところにより、速やかに処理しなければならない。

(1) 親展その他開封することが不適当と認められる文書を除き、すべて開封すること。

(2) 開封しない文書にあっては封皮に、開封した文書にあってはその余白に収受印を押すこと。

(3) 開封した文書は、収発件名簿に記載するとともに、収発番号を当該文書の収受印内に記入すること。ただし、軽易なものについては、この手続を省略することができる。

(4) 現金、金券その他貴重品添付の文書は、主管課において必要な補助簿等を作成し、その処理状況を明らかにしなければならない。

2 回答、報告を要する文書又は重要な文書で、規定された期日までに処理することが困難と認められるものは、理由を付して、課長の承認を受けなければならない。

3 主管課長は、文書主管課より配布を受けた文書で町長、副町長及び部長の閲覧が必要と認められるものについては、遅滞なくその閲覧を求め、指示を受けなければならない。

4 主管課長は、文書主管課から誤って文書が配布されたときは、直ちに文書主管課に当該文書を返付しなければならない。

(電話又は口頭の処理)

第18条 電話又は口頭で受けた事項で重要と認められるものについては、その要領を電話・口頭処理表(別記様式第4号)に記録し、文書として処理しなければならない。

(重要文書の処理)

第19条 重要又は異例に属する文書は、あらかじめ上司の閲覧に供し、その処理について指示を受けなければならない。

(文書の供覧)

第20条 文書主管課から配布を受けた文書のうち、閲覧だけにとどめるものは、当該文書の欄外に「供覧」と記載し、供覧しなければならない。この場合において、他の課に関係のあるものは、当該文書の写しを回付し、又はその趣旨を通知しなければならない。

第5章 文書の起案、回付及び合議

(起案文書の作成)

第21条 文書の起案は、起案用紙(別記様式第5号)を用いて作成しなければならない。ただし、事案の内容が定例的に報告するもの又は軽易なもので次の各号に掲げる文書については、当該各号に定める方法により処理することができる。

(1) 事案の処理が文書の余白を用いて処理できるものは、当該文書の余白に処理案を記入して処理すること。

(2) 一定の報告簿又は帳票等を用いて処理するものは、これにより処理すること。

2 起案文書の作成に当たっては、白糠町公用文規程(平成12年白糠町訓令第12号)によるもののほか、次に掲げる事項に留意して作成するものとする。

(1) 件名、起案者の所属、職及び氏名並びに起案年月日を明記すること。

(2) 起案理由、関係法規、予算内訳その他参考事項を記載し、かつ、関係書類を順次添付すること。

(3) 発信する文書の場合は、文書番号、あて先及び発信者を記載すること。

(4) 起案文書の内容を訂正又は削除する場合は、二重線で抹消すること。

(決裁文書の区分)

第22条 町長の決裁を受ける文書又は副町長、部長及び課長の専決に属する文書は、それぞれ区分して起案用紙の決裁区分欄の該当文字を○で囲み表示しなければならない。

(特殊な文書の取扱い)

第23条 起案文書で施行上特殊な取扱いを必要とするものは、秘、至急、書留、議案、内容証明又は例規等その要領を起案用紙の施行及び取扱方法の欄に朱書し、特に期限のあるものは、その期限を明記しなければならない。

2 前項の文書のうち、急を要するもの、機密を要するもの及び説明を要するものについては、持ち回りして上司の決裁を受けなければならない。

(文書の合議)

第24条 起案文書で他の部課に関係のあるものは、その関係のある部課に合議しなければならない。ただし、関係部課とあらかじめ協議した場合には、その全部又は一部を省略することができる。

2 当該起案文書について意見を異にするときは、口頭をもって協議し、意見が相違して協議が整わないときは、上司の指示を受けなければならない。

3 次に掲げる事項は、企画総務部長及び企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 総合計画事項その他これに係る町政に重大な影響を及ぼす案

(2) 陳情及び請願に係るもの

(3) 各事業の総合調整を要する事項

(4) 予算に係るもの

4 次に掲げる事項は、企画総務部長及び総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令並びに例規となる告示及び通達案

(2) 議会に提出する案

(3) 町長の決裁を受ける行政処分案及びこれに準ずるもの

(4) 法令、例規の解釈又は適用の方法に関する案

(5) その他重要又は異例に属するもの

第25条 起案文書の決裁に際し、その要旨を変更したときは、施行前にこれを関係する課に回付しなければならない。廃案となったときも同様とする。

(代決及び後閲)

第26条 白糠町事務決裁規程(平成8年白糠町訓令第2号)に規定する代決者が起案文書を代決したときは、代決した旨が分かるよう表示しなければならない。

2 前項の場合において、当該起案文書が専決権者の後閲を要するときは、更に「後閲」と記入し、事後速やかに専決権者の閲覧に供し、認印を受けなければならない。

(決裁年月日)

第27条 決裁済みの文書は、主管課において決裁年月日を記入しなければならない。

第6章 文書の浄書及び発送

(文書の浄書及び照合)

第28条 決定された事案を施行する場合においては、必要に応じて当該施行に用いようとする文書を浄書し、当該事案に係る起案文書と照合するものとする。

2 決裁済み文書に所定の公用文の形式等と異なる形式等又は過誤を認めたときは、起案の趣旨に反しない限り、これを修正することができる。

(文書の発信者名)

第29条 決定された事案を施行する場合において、庁外に発信する文書の発信者は、町長名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は町名を用いることができる。

2 庁内文書は、事案の軽重により部長又は課長名を用いるものとする。ただし、職名のみを用い、氏名は省略することができる。

(事務担当者の表示)

第30条 前条の規定により発信する文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該文書の末尾にその事務担当者の所属、職名、氏名、電話番号等を記載するものとする。

(公印の押印等)

第31条 発送文書は、白糠町公印規則(昭和41年白糠町規則第9号)の定めるところにより、公印の押印を受けなければならない。ただし、内部文書及び印刷又は謄写した文書で軽易なものは、これを省略することができる。

(発送を要する文書の取扱い)

第32条 文書の発送は、主管課において次に掲げる手続を経て、文書主管課に回付しなければならない。

(1) 郵送するものは、封又は包装し、これに発送年月日及び課係名を明記し、親展及び書留等発送上特別の取扱いをするものは、封皮にその旨を表示すること。

(2) 前項の発送文書等には、種別、数量等の所要事項を記載した郵便料差出票を添えること。

(3) 文書主管課への文書等の回付時間は、午後2時までに行うこと。

(4) 一度に多量の文書等を発送しようとするときは、その前日までに文書主管課に連絡すること。

2 文書主管課は、郵送すべき文書等の回付を受けたときは、料金後納郵便物差出表に所要事項を記載し、郵便局に差し出さなければならない。

(直接発送文書等の取扱い)

第33条 休日及び勤務時間外等で、前条に規定する発送手続をとることのできなかった文書等で急を要するもの又は文書主管課長が適当と認めたものについては、主管課で直接発送することができる。

(施行年月日)

第34条 施行担当者は、文書を発送した日又は事案を処理した日を施行年月日として、決裁済み文書の所定欄に記入しなければならない。

第7章 文書の編さん保存等

(完結文書の整理及び保管)

第35条 決裁、浄書、発送等を終了し、事案が完結した文書(以下「完結文書」という。)は、完結した年の翌年又は完結した年度の翌年度が経過するまで各主管課において保管するものとする。

2 完結文書は、常に整理整とんし、必要なときに直ちに取り出せるように保管しなければならない。

(文書分類届)

第36条 主管課長は、毎年度当初、文書分類届(別記様式第6号)を作成し、その写しを文書主管課長に提出しなければならない。

(保存年限)

第37条 文書の保存年限は、その種別に応じ次のとおりとする。ただし、法令等の規定により保存年限の定めのある文書については、その定めるところによる。

第1種 永年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年

2 前項の保存年限は、その文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する文書の保存年限は、完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

(保存種別の基準)

第38条 文書の保存種別の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1種に属する文書

 議会に関する文書で特に重要なもの

 条例、規則その他例規の原議

 町史の資料となるもの

 所轄行政庁の令達その他で重要なもの

 職員の任免及び賞罰に関するもの

 褒章及び儀式に関するもの

 異議の申立、訴願、訴訟及び和解に関する重要なもの

 調査、統計、証明等で特に重要なもの

 事務引継に関する重要なもの

 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

 財産、営造物及び町債に関するもの

 町税に関する重要なもの

 認可、許可及び重要な契約に関するもの

 町の区域及び境界並びに字名変更等に関するもの

 原簿、台帳等で特に重要なもの

 町公報に関するもの

 その他特に永年保存の必要があると認められるもの

(2) 第2種に属する文書

 議会に関するもの

 所轄行政庁の令達等

 異議の申立、訴願、訴訟及び和解に関するもの

 調査、統計、証明等に関する重要なもの

 事務引継書及びこれに準ずるもの

 予算、決算及び出納に関する重要なもの

 租税その他各種公課に関するもの

 契約に関するもの

 原簿、台帳等で重要なもの

 補助金に関する重要なもの

 事業及び事業計画に関する重要なもの

 工事に関する重要なもの

 職階、進退、身分等、人事に関するもの

 寄附受納に関する重要なもの

 その他10年保存の必要があると認められるもの

(3) 第3種に属する文書

 調査、統計、証明に関するもの

 予算、決算及び出納に関するもの

 原簿、台帳等で重要でないもの

 補助金に関するもの

 消耗品及び材料に関する重要なもの

 財産営造物に関する重要でないもの

 給与に関する重要なもの

 重要文書の発受に関するもの

 工事又は物品に関するもの

 事業及び事業計画に関するもの

 寄附受納に関するもの

 その他5年保存の必要があると認められるもの

(4) 第4種に属する文書

 消耗品及び材料に関するもの

 給与に関するもの

 報告、復命等に関するもの

 照会、回答、その他往復文書に関するもの

 官報、公報に関するもの

 その他3年保存の必要があると認められるもの

(5) 第5種に属する文書

第1種から第4種までに属さない特に軽易なもので、おおむね次に掲げる文書

 文書の収受、発送、処理に関するもの

 出勤、遅参、早退、休暇、出張等の届に関するもの

 欠勤、忌服、身分、住所等の届出に関するもの

 日誌、調査、報告、通知、復命等で特に軽易なもの

 照会、回答、その他の文書で軽易なもの

 処理を終わった一時限りの願い、届及びこれに類するもの

2 前条第1項ただし書の規定に該当する文書の保存種別は、当該必要保存年限の直近上位の保存年限の種別に属するものとする。

3 文書ごとの保存年限は、主管課長がそれぞれの内容を審査して決定する。

(編さん及び成冊の方法)

第39条 文書の編さん及び成冊は、主管課において会計年度(暦年により処理する文書にあっては、暦年)及び保存年限ごとに仕分けし、かつ、第36条に規定する文書分類届の種類ごとに区分し、次の各号の方法により行うものとする。

(1) 文書の編さん順序は、完結の日付順とすること。

(2) 2以上の種類にわたる文書は、その主な種類に編さんすること。

(3) 文書に付属する図面等で本書に編さんすることが困難なものは、別冊とすること。

(4) 成冊文書の厚さは、約6センチメートルを標準とすること。

(5) 同一種類の文書を分冊して編さん成冊した場合は、1冊ごとに全冊数及び分冊番号を付けること。

(6) 文書には、表紙(別記様式第7号)、背表紙(別記様式第8号)及び目次を付けること。ただし、第4種及び第5種の簿冊については、目次を省略することができる。

(7) 他の文書との関係を明らかにする必要があるものについては、それぞれの個所に索引を付け、その旨を注記すること。

2 前項の規定にかかわらず同一の種類の文書は、紙数の都合により数年度又は数年にわたる分を1冊とすることができる。この場合において、年度又は年の区分を明らかにするため区分紙を差し入れなければならない。

(引継ぎ)

第40条 第35条第1項に規定する期間を経過し、主管課において編さんを終えた文書は、簿冊引継書(別記様式第9号)2通を作成し、会計年度によるものは7月末日、暦年によるものは3月末日までに文書主管課に引き継がなければならない。ただし、機密に属する文書の簿冊又は執務のため常に閲覧する必要のある簿冊は、簿冊保管届(別記様式第10号)により文書主管課長の承認を得て、主管課で保管することができる。

2 前項の簿冊引継書は、文書主管課及び主管課がそれぞれの1通を保管する。

3 第1項ただし書の場合において、特に重要と認められるものについては、常に紛失、火災、盗難等の予防措置を講じなければならない。

(審査)

第41条 文書主管課は、前条第1項の規定により文書の引継ぎを受けたときは、その編さん及び成冊の方法等を審査し、訂正又は整備を必要と認めたものについては、主管課に補修させることができる。

(保存)

第42条 前条の規定により審査を終えた文書(以下「保存文書」という。)は、文書主管課において保存文書台帳(別記様式第11号)に登録し、書庫に収蔵するものとする。ただし、第4種及び第5種の簿冊については、保存文書台帳の登録を省略することができる。

(主管課保存文書の引継ぎ)

第43条 第40条第1項ただし書の規定に基づき主管課で保存している文書(以下「主管課保存文書」という。)は、保存年限が満了したとき及び機密を必要としなくなったときは、文書主管課に引き継がなければならない。

2 第41条の規定は、前項の規定による引継ぎの場合にこれを準用する。

(保存文書等の閲覧)

第44条 保存文書及び主管課保存文書(以下「保存文書等」という。)は、職員以外の者に閲覧させ又は謄写させることができない。ただし、当該文書に係る主管課長の承認を得たときは、この限りでない。

2 保存文書等を当該文書に係る主管課の職員以外の職員が閲覧しようとするときは、当該文書に係る主管課長の承認を得なければならない。

(保存文書等の貸出し)

第45条 保存文書等の貸出しを受けようとする職員は、保存文書等貸出簿(別記様式第12号)に必要事項を記入し、文書主管課長及び当該文書の主管課長の承認を得なければならない。

2 保存文書等を他に転貸し、又は庁外に持ち出ししようとするときは、あらかじめ文書主管課長及び当該文書に係る主管課長の許可を受けなければならない。

(貸出文書の取扱い)

第46条 前条の規定により貸出しの承認を受けた保存文書等(以下「貸出し文書」という。)は、文書主管課長及び主管課長の承認を受けないで抜き取り、追補し、又は訂正することができない。

2 貸出し文書を紛失し、又は損傷したときは、速やかに始末書を文書主管課長又は主管課長に提出し、その指示を受けなければならない。

(貸出しの拒否)

第47条 文書主管課長及び主管課長は、文書管理上必要があると認めるときは、一時その貸出しを拒否し、又は貸出しの期間中であってもその返還を命ずることができる。

(廃棄の手続)

第48条 保存年限の満了した保存文書は、文書主管課において廃棄する年月日を保存文書台帳に記入し、関係課に合議の上、町長の決裁を得て廃棄するものとする。

2 前項の廃棄文書のうち、機密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものは、文書主管課においてその部分を消し、切断し、又は焼却その他の処置を講じなければならない。

(廃棄の特例)

第49条 保存年限満了前の保存文書又は永年の保存文書であっても、保存の必要がないと認められるに至ったものは、前条に準じて廃棄することができる。

(保存の延長)

第50条 保存年限の満了した保存文書であって、歴史的資料としての保存価値があるものその他特に保存の必要があると認められるものは、第48条の規定にかかわらず、引き続き保存することができる。

(非常持出書類)

第51条 非常持出を必要とする重要な文書等は、非常災害に際し、いつでも持ち出せるようあらかじめ準備しておかなければならない。

第8章 補則

(金品及び物資の査閲)

第52条 主管課長は、その主管する事務に関連して取扱う金品、物資の取扱状況を随時査閲しなければならない。

(書庫の管理)

第53条 書庫は、文書主管課において管理するものとする。

2 書庫内においては、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

(出先機関等における文書管理)

第54条 支所その他出先機関(以下「出先機関等」という。)における文書管理については、この規程に準じて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出先機関等の長は、あらかじめ町長の承認を得て、文書の編さん及び保存について特別の定めをすることができる。

(委任)

第55条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(白糠町事務取扱規程等の廃止)

2 次の訓令は、廃止する。

(1) 白糠町事務取扱規程(平成8年白糠町訓令第5号)

(2) 文書の保存及び編さん規程(昭和47年白糠町訓令第3号)

(経過措置)

3 第11条第12条第17条及び第29条の規定は、平成13年4月1日以後に処理される文書について適用し、同日前に処理される文書については、廃止前の白糠町事務取扱規程に定める方法による。

4 前項の場合のほか、施行日以後平成12年度中に処理される年度を区切りとして取り扱っている事務に係る文書の管理については、この訓令の規定にかかわらず、廃止前の白糠町事務取扱規程及び文書の保存及び編さん規程に定める方法による。

5 この訓令施行の際、現に保存中の文書については、なお従前の例による。

(白糠町保育所処務規程の一部改正)

6 白糠町保育所処務規程(平成7年白糠町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第9条中「白糠町事務取扱規程(平成8年白糠町訓令第5号)」を「白糠町文書管理規程(平成12年白糠町訓令第13号)」に改める。

(白糠町老人デイサービスセンター処務規程の一部改正)

7 白糠町老人デイサービスセンター処務規程(平成5年白糠町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第8条中「白糠町事務取扱規程(平成8年白糠町訓令第5号)」を「白糠町文書管理規程(平成12年白糠町訓令第13号)」に改める。

(白糠町特別養護老人ホーム清和園処務規程の一部改正)

8 白糠町特別養護老人ホーム清和園処務規程(昭和59年白糠町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第8条中「白糠町事務取扱規程(平成8年白糠町訓令第5号)」を「白糠町文書管理規程(平成12年白糠町訓令第13号)」に改める。

(白糠町国民健康保険診療所処務規程の一部改正)

9 白糠町国民健康保険診療所処務規程(平成6年白糠町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

第23条中「白糠町事務取扱規程(平成8年白糠町訓令第5号)」を「白糠町文書管理規程(平成12年白糠町訓令第13号)」に改める。

(白糠町営バス事業所処務規程の一部改正)

10 白糠町営バス事業所処務規程(昭和58年白糠町訓令第4号)の一部を次のように改正する。

第11条中「白糠町事務取扱規程(平成8年白糠町訓令第5号)」を「白糠町文書管理規程(平成12年白糠町訓令第13号)」に改める。

(白糠町共同利用模範牧場処務規程の一部改正)

11 白糠町共同利用模範牧場処務規程(昭和46年白糠町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第15条中「白糠町事務取扱規程(平成8年白糠町訓令第5号)」を「白糠町文書管理規程(平成12年白糠町訓令第13号)」に改める。

(平成14年12月16日訓令第18号)

この訓令は、平成14年12月18日から施行する。

(平成14年12月30日訓令第20号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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白糠町文書管理規程

平成12年12月26日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成12年12月26日 訓令第13号
平成14年12月16日 訓令第18号
平成14年12月30日 訓令第20号
平成15年3月28日 訓令第2号
平成16年3月30日 訓令第4号
平成18年3月30日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成19年10月1日 訓令第17号
平成29年3月31日 訓令第3号