○白糠町通信機器の利用に係る文書管理の特例に関する規程
平成24年3月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、文書事務の管理に関する事項のうち通信機器を利用した文書処理について、白糠町文書管理規程(平成12年白糠町訓令第13号。以下「文書管理規程」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 通信機器 次に掲げるものをいう。
ア ファクシミリ装置
イ 電子メールの利用に係る送受信装置
(対象文書)
第3条 通信機器を利用することができる文書(文書管理規程第11条第1項に規定する文書。以下「施行文書」という。)は、文書管理規程第31条ただし書の規定により公印の押印を省略することができる軽易な文書とする。
2 公印の押印を省略することができる軽易な文書とは、照会、回答、通知、報告等の往復文書で、かつ、法令に基づかないもので、定例的なものとする。
(対象機関等)
第4条 前条の施行文書の相手方は、国及び北海道並びに通信機器を利用して施行することについて同意を得た機関等とする。
(起案)
第5条 通信機器を利用する施行文書には、起案用紙の施行又は取扱方法の欄に次に掲げる施行区分のいずれかを記載し、決裁を受けなければならない。
(1) ファクシミリ施行
(2) 電子メール施行
(送信)
第6条 前条の施行文書を送信する場合においては、白糠町公印規則(昭和41年白糠町訓令第9号)第6条第1項の規定を準用する。この場合、起案用紙の公印承認欄に朱書きで公印省略と記載するものとする。
(施行)
第7条 通信機器を利用する施行文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。
第8条 電子メールの利用に係る送受信装置で受信した文書のうち必要と認められるものは、速やかに紙に出力するものとする。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。