○白糠町公用文規程
平成12年12月26日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 公文書の作成に用いる文(以下「公用文」という。)の用語、用字、形式等については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(分類)
第2条 公用文の分類は、次のとおりとする。
(1) 議案文 議会に議案を提出するための文書の作成に用いる文
(2) 例規文 条例又は規則を制定又は改廃するための文書の作成に用いる文
(3) 令達文 指揮命令を発するための文書の作成に用いる文
(4) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文
(5) 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文
(6) 一般文 申請、通知、照会、回答等をするための文書の作成に用いる文
(7) その他の文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文
(文体及び表現)
第3条 公用文の文体は、「ます」を基調とする文体を用いる。ただし、議案文書、例規文書、令達文書(指令を除く。)、告示文書及び契約文書は、「である」を基調とする文体を用いる。
2 公用文は、簡潔で、分かり易く、親しみのある表現を用いるものとする。
(左横書き)
第4条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等に特別の定めがある場合又は縦書きが適当と認められる場合については、この限りでない。
(敬称)
第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
(用字及び用語)
第6条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名及び外来語の表記は、次の範囲による。ただし、固有名詞、専門用語又は特殊用語で特別の表記を必要とするものは、この限りでない。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(4) 公用文における漢字使用等について(昭和56年事務次官等会議申合せ)
(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局決定)
(6) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
2 公用文における用語は、日常一般に使用される易しいものを用いるものとする。
3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。
(見出し記号)
第7条 見出し記号は、次の順序による記号を用い、アイウ及びabc等の記号は、できる限り使用しないものとする。
第1 1 (1) ア (ア) a (a)
第2 2 (2) イ (イ) b (b)
第3 3 (3) ウ (ウ) c (c)
2 前項の規定にかかわらず、文章全体の構成から適当と認められる場合は、アイウ等の記号に代えて1)2)3)等の記号を使用することができる。
3 項目を細別する数が少ないときは、123等の見出しから使用するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、例規文書の条項を示す記号については、次の基準による。
第1条 1 (1) ア (ア) a (a)
(数字)
第8条 数字は、アラビア数字を用いるものとする。
2 数字は、3位ごとに区切り「,」を用いて表すものとする。
3 大きい桁の数字の場合には、その単位として「千」「万」「億」を用いることができる。
(改行等)
第9条 文章を書き始めるとき及び行を改めるときは、初めの1字分を空白にする。
2 文章の1段落では、行を改める。ただし、「ただし」で始まるもの「この」、「その」等で付け加えるもの及び「同じである(同様とする)」で受けるものは、行を改めない。
(書式)
第10条 公用文の書式は、おおむね別記による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(文書の左横書きの実施に関する規程の廃止)
2 文書の左横書きの実施に関する規程(昭和36年白糠町訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置等)
3 年度を区切りとして取り扱っている事務に係る文書については、第5条の規定は、平成13年4月1日以後に作成されるものに適用し、同日前に作成されるものについては、なお従前の例による。
4 この訓令施行の際現に作成されている用紙がある場合においては、当分の間、これを使用することができる。この場合において、町長その他の機関が発する文書については、必要な訂正を行った上、使用するものとする。
(白糠町訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例)
5 白糠町訓令で定める様式で敬称を「殿」と定めているものの当該敬称の取扱いは、当該様式にかかわらず「様」を用いるものとする。
附則(平成15年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日訓令第7号)
この訓令は、平成22年11月30日から施行する。