○白糠町規則で定める様式の大きさの特例に関する規則

平成9年3月31日

規則第10号

白糠町規則で定める様式については、当分の間、これらの規則の規定にかかわらず、様式の大きさを日本工業規格A列4番、A列5番又はA列6番とすることができる。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

白糠町規則で定める様式の大きさの特例に関する規則

平成9年3月31日 規則第10号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成9年3月31日 規則第10号