○白糠町規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成12年12月26日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町規則で定める様式の敬称について、当該白糠町規則の特例を定めるものとする。

(町長等が発する文書の敬称に関する特例)

第2条 白糠町規則で定める様式のうち、町長その他の機関(以下「町長等」という。)が発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであって、敬称を「殿」と定めるものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、「様」を用いる。

(町長等が収受する文書の敬称に関する特例)

第3条 白糠町規則で定める様式のうち、町長等が収受する文書に係るものであって、敬称を「殿」と定めているものにおける敬称の取扱いは、これらの様式にかかわらず、別に定める。

この規則は、平成13年1月1日から施行し、暦年を区切りとして取り扱っている事務に係る文書については、同日以後に作成されるものに適用し、年度を区切りとして取り扱っている事務に係る文書については、平成13年4月1日以後に作成される文書に適用する。

白糠町規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成12年12月26日 規則第55号

(平成13年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成12年12月26日 規則第55号