○白糠町訓令で定める様式の大きさの特例に関する規程

平成9年4月1日

訓令第8号

白糠町訓令で定める様式については、当分の間、これらの訓令の規定にかかわらず、様式の大きさを日本工業規格A列4番、A列5番又はA列6番とすることができる。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

白糠町訓令で定める様式の大きさの特例に関する規程

平成9年4月1日 訓令第8号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成9年4月1日 訓令第8号