○白糠町訓令で定める様式の大きさの特例に関する規程
平成9年4月1日
訓令第8号
白糠町訓令で定める様式については、当分の間、これらの訓令の規定にかかわらず、様式の大きさを日本工業規格A列4番、A列5番又はA列6番とすることができる。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
平成9年4月1日 訓令第8号
(平成9年4月1日施行)