○白糠町公印規則

昭和41年10月15日

規則第9号

(趣旨)

第1条 町長の事務部局における公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で公印とは、町長名その他の職名又は機関名で発する公文書に用いる印鑑をいう。

(公印の種類、名称等)

第3条 公印は、庁印、職印及び認印とする。

2 公印番号、個数、公印の名称、使用区分、形状、規格及び保管者は、別表第1のとおりとする。

3 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第3条の2 公印の保管は、前条に定める保管者がその責に任ずる。

2 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう万全の注意をもって保管しなければならない。

3 保管者が出張等のため不在となる場合は、町長の承認を得て代理者を置くことができる。

(公印の公示)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して公示するものとする。

(登録)

第5条 公印を登録し、これを整理するため、総務課に公印台帳(別記様式第1号)を備えなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は使用することができない。

(使用)

第6条 公印を使用しようとする者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて、保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

2 前項の審査は、同項の手続を了しているかを審査するもので、事案の内容に及ぶものではない。

3 町民サービス課窓口及び支所窓口において使用する公印については、前2項の規定にかかわらず保管者において取扱責任者を指定し、厳正かつ確実に使用させなければならない。

(公印印影の印刷等)

第7条 一定の内容のものを多数印刷する場合において、支障がないと認められるときは、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、印影の印刷をしようとするときは、公印印影印刷承認申請書(別記様式第2号)を総務課長及び当該公印の保管者に合議の上、町長に提出して承認を受けなければならならい。

3 電子計算機を使用して証明等の事務を行う場合においては、公印の押印に代えて、電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出すことができる。

4 印影の印刷及び電子公印の打出しは、定められた規格により難いときは、これを縮小することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。

(持出)

第8条 出張等により公印を携行する必要がある場合は、公印持出伺簿(別記様式第3号)によりその承認を受けなければならない。

(公印の事故)

第9条 保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第10条 廃止された公印は、廃止された日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

1 この規則は、昭和41年10月20日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印で、その規格、用途等が別表第1、第2の各当該規定に適合するものは、この規則に登録した公印とみなす。ただし、印影を印刷して使用中の証票等については、この規則施行の日現在をもって、第7条各項に規定する手続を行わなければならない。

(昭和43年12月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和46年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和51年8月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月10日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年8月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月2日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年8月27日規則第31号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成5年6月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月11日規則第6号)

この規則は、平成8年6月11日から施行する。

(平成8年9月30日規則第12号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年10月11日規則第22号)

この規則は、平成8年10月11日より施行する。

(平成10年6月1日規則第18号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年9月28日規則第21号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年11月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月14日規則第19号)

この規則は、平成11年12月14日から施行する。

(平成12年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日規則第51号)

この規則は、平成14年12月18日から施行する。

(平成14年12月30日規則第54号)

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成16年3月30日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月7日規則第35号)

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日規則第11号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月2日規則第23号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の種類

公印番号

公印の名称

個数

使用区分

形状

規格(mm)

保管者

庁印

1

北海道白糠郡白糠町役場印

1

町役場名をもってする公文書用

正方形

方39

総務課長

2

北海道白糠郡白糠町印

1

町名をもってする公文書用

正方形

方21

総務課長

3

白糠郡白糠町之印

1

町名をもってする公文書用

正方形

方30

総務課長

4

白糠郡白糠町之印

1

町名をもってする公文書用

正方形

方23

総務課長

職印

5

北海道白糠郡白糠町長之印

1

町長名をもってする公文書用

正方形

方18

総務課長

6

北海道白糠郡白糠町長之印

1

町長名をもってする公文書用(携帯持出用)

正方形

方18

総務課長

7

北海道白糠郡白糠町長之印

1

町長名をもってする公文書用(町民サービス課所管窓口事務専用)

正方形

方18

町民サービス課長

8

北海道白糠郡白糠町長之印

1

町長名をもってする公文書用

正方形

方18

庶路支所長

9

北海道白糠郡白糠町職務代理者印

1

職務代理者執行のとき町長印に準じて用いる。

正方形

方18

総務課長

10

北海道白糠郡白糠町職務代理者印

1

職務代理者執行のとき町長印に準じて用いる。(戸籍専用)

正方形

方18

町民サービス課長

11

北海道白糠郡白糠町職務代理者印

1

職務代理者執行のとき町長印に準じて用いる。

正方形

方18

庶路支所長

12

北海道白糠郡白糠町副町長之印

1

副町長名をもってする公文書用

正方形

方18

総務課長

13

北海道白糠郡白糠町会計管理者之印

1

会計管理者名をもってする公文書用

正方形

方18

会計課長

14

北海道白糠郡白糠町部長之印

1

部長名をもってする公文書用

正方形

方18

総務課長

15

北海道白糠郡白糠町課長之印

1

課長名をもってする公文書用

正方形

方18

総務課長

16

白糠消防団長之印

1

白糠消防団長名をもってする公文書用

正方形

方18

総務課長

17

白糠消防団之印

1

白糠消防団名をもってする公文書用

正方形

方18

総務課長

18

北海道白糠郡白糠町役場庶路支所長之印

1

庶路支所長名をもってする公文書用

正方形

方18

庶路支所長

19

白糠町長之印

1

納税・納額通知書、督促状、その他これに類するもの

正方形

方11.5

総務課長

20

白糠町印

1

国民健康保険事務専用

正方形

方8

町民サービス課長

21

白糠町印

1

国民健康保険事務専用

正方形

方8

庶路支所長

22

北海道白糠郡白糠町立保育園印

1

白糠保育園名をもってする公文書用

正方形

方36

福祉課長

23

北海道白糠郡白糠町保育所長之印

1

保育所長名をもってする公文書用

正方形

方21

福祉課長

認印

24

町長印(姓入り)

1

戸籍事務用

だ円形

長径11

短径8

町民サービス課長

25

副町長印(姓入り)

1

戸籍事務用

だ円形

長径11

短径8

町民サービス課長

26

白糠町長

1

通知カード、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード及び特別永住者証明書記載事項変更等用

正方形

方4

町民サービス課長

別表第2(第3条関係)

公印のひな形

庁印

1

2

3

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4

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職印

5~8

9~11

12

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13

14

15

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16

17

18

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19

20、21

22

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23

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認印

24

25

26

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白糠町公印規則

昭和41年10月15日 規則第9号

(平成30年12月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和41年10月15日 規則第9号
昭和43年12月28日 規則第29号
昭和46年8月1日 規則第18号
昭和47年5月16日 規則第14号
昭和47年7月14日 規則第20号
昭和47年10月1日 規則第26号
昭和49年4月1日 規則第7号
昭和49年6月21日 規則第22号
昭和51年8月20日 規則第18号
昭和53年4月1日 規則第30号
昭和58年11月14日 規則第29号
昭和59年2月28日 規則第2号
昭和59年2月28日 規則第3号
昭和59年4月1日 規則第11号
昭和59年8月9日 規則第15号
昭和59年10月1日 規則第16号
昭和61年10月20日 規則第25号
昭和61年12月2日 規則第27号
昭和62年4月1日 規則第10号
平成2年5月1日 規則第16号
平成3年6月14日 規則第26号
平成3年8月27日 規則第31号
平成5年6月10日 規則第33号
平成6年4月20日 規則第17号
平成8年6月11日 規則第6号
平成8年9月30日 規則第12号
平成8年10月11日 規則第22号
平成10年6月1日 規則第18号
平成10年9月28日 規則第21号
平成10年11月30日 規則第25号
平成11年12月14日 規則第19号
平成12年2月28日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年12月16日 規則第51号
平成14年12月30日 規則第54号
平成16年3月30日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第7号
平成17年10月7日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年1月18日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第21号
平成24年7月3日 規則第29号
平成27年10月2日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第8号
平成30年12月13日 規則第28号