○白糠町印鑑登録及び証明に関する条例
昭和49年9月18日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑の登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 年齢15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(アに掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、書面により自ら町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により前項の申請をすることができる。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、規則で定めるところにより、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認した後、印鑑登録原票に登録するものとする。
2 町長は、前項の印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(3) 生年月日
(4) 住所
(5) 登録年月日
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(7) 印影
(登録印鑑の制限)
第5条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。
2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格等氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(4) ゴム印その他印質の変化しやすいもの及び印影が不鮮明で照合が困難と認められるもの
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めたもの
(印鑑登録証の交付)
第6条 町長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又は棄損した場合に限り、町長に印鑑登録証の引替交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対し印鑑登録証を直接交付するものとする。
(印鑑登録証亡失の届出)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第9条 印鑑の登録の廃止をしようとする者は、印鑑登録証を添えて、町長に登録の廃止の申請をしなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて、直ちに町長に登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第11条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(登録の抹消)
第11条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録の廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証の亡失の届出をしたとき。
(3) 町外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したことにより、登録されている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。
(6) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第12条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、印鑑登録証を添えて、書面により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けた印鑑登録者は、自己の有効な個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された当該個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用して、多機能端末機(本町の電子計算機と、地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末をいう。)に、自ら必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について証明するものとし、併せて次に掲げる事項を登載するものとする。
(1) 住所
(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(3) 生年月日
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(手数料)
第14条 印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付に係る手数料は、別に定めるところによる。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に質問又は必要な事項について、調査することができる。
(白糠町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑登録及び証明に関する処分については、白糠町行政手続条例(平成8年白糠町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 白糠町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和45年白糠町条例第43号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑は、昭和50年3月31日までは、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、新条例第6条に関する規定は、当該印鑑については適用しない。
4 前項に規定する証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年9月20日条例第12号)
この条例は、白糠町行政手続条例(平成8年白糠町条例第11号)の施行の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第28号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣言は改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣言を受けた禁治産者は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附則(平成12年3月24日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては、次の各号によるものとする。
(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月11日条例第30号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第40号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年12月9日条例第27号)
この条例は、令和4年3月28日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。