○白糠町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
昭和49年9月18日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和49年白糠町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の確認)
第3条 町長は、条例第3条の規定による印鑑の登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書又は身分証明書であって登録申請者の写真を貼付したもの
(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることに相違ないことを保証した保証書(別記様式第3号)の提出
(3) 登録申請者からの申立書(別記様式第4号)の提出
4 第2項に規定する回答書を持参する場合の期限は照会書を送付した日から起算して14日以内とし、期限を経過した当該申請は無効とする。
(印鑑登録原票の保管)
第10条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は抹消の理由と年月日を記入し、抹消した日の順に保管する。
(帳票の保存期間)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する帳票の保存期間は、次に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に定めるものを除く帳票 2年
附則
1 この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月17日規則第26号)
この規則は、平成9年9月19日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月30日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第27号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第25号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第26号)
この規則は、令和3年1月6日から施行する。