○白糠町役場・庶路支所間の戸籍事務取扱規程
平成10年9月28日
訓令第10号
(目次)
第1条 この規程は、白糠町役場(以下「本庁」という。)と庶路支所(以下「支所」という。)間における戸籍事務取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(帳簿等の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿等は、本庁において保管する。
2 戸籍簿の見出帳は戸籍簿に、除籍簿の見出帳は除籍簿に、原戸籍簿の見出帳は原戸籍簿に準じて保管する。
3 釧路地方法務局戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、本庁に保管する。ただし、支所において交付する戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書等の交付申請書及び交付簿は、支所において保管し、届出に関する不受理申出書は、本庁において保管する。
(届書等の送信及び審査処理)
第3条 支所に戸籍の届出または戸籍に関する申請等があったときは、届書及び添付書類を本庁へ送信する。
2 支所から送信された戸籍届書及び添付書類の写しにより本庁が内容を照合審査し、適正な届書であることが認められたときはこれを受理し、本庁は戸籍受附帳に登載する。
(届書の受付及び保管)
第4条 支所で受理した届書等は、支所において本庁より送信を受けた受理年月日を記載する外、「庶路支所扱」を表示し、本庁に引き継ぐまで保管する。
(送達簿の備付)
第5条 支所に送達簿を備え、届書等の授受を明確にする。
(届書の送付及び記載)
第6条 支所で受付を終了した戸籍の届書等は、送達簿に記載し、翌日までに本庁に引き継ぎ、本庁は直ちに受理番号を記載し、戸籍の記載等の処理をする。
(休日及び執務時間外における取扱)
第7条 休日及び執務時間外における届書の受理に関する事務は、本庁が行う。
(戸籍謄抄本等の交付)
第8条 戸籍謄抄本等は、交付申請のあった本庁または支所で交付する。
(戸籍謄抄本等の作成)
第9条 支所における謄抄本等の作成は、次の方法とする。
(1) 戸籍謄抄本等の交付申請があったときは、申請書を本庁へ送信する。
(2) 本庁は、この申請書に基づき審査の上、該当戸籍簿等を検索し、支所へ戸籍謄抄本等を送信する。
(3) 支所は、送信されてきた戸籍謄抄本等と申請書を照合確認し、申請者に交付する。
(帳簿書類の廃棄)
第10条 帳簿類の廃棄については、帳簿類を保管している本庁及び支所で処理する。
(報告)
第11条 支所における戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、当月分を翌月10日までに本庁に報告し、本庁で集計処理する。
(官公署に対する通知書)
第12条 監督法務局に送付する戸籍関係書類等及び次の各号に掲げる通知等は、本庁で行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規程による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(4) その他官公署に対する申請報告
(火葬許可証の交付)
第13条 火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受理した本庁又は支所で交付する。
(委任)
第14条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月30日訓令第6号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。