○白糠町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月10日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は白糠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月10日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の改正規定は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年9月14日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第5号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

白糠町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年白糠町条例第38号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年白糠町条例第39号)による重度心身障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

白糠町精神障がい者医療費の助成に関する条例(昭和54年白糠町条例第22号)による精神障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

白糠町地域生活支援事業条例(平成18年白糠町条例第38号)による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

白糠町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に関する実施要綱による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

7 町長

白糠町不妊治療費助成事業実施要綱による不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 教育委員会

白糠町私立幼稚園就園奨励費補助金交付実施要項による私立幼稚園就園奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの

9 教育委員会

白糠町就学援助費事務取扱要綱による就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

10 教育委員会

白糠町特別支援教育就学奨励費事務取扱要綱による就学奨励の実施に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

白糠町子ども医療費助成に関する条例による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

白糠町精神障がい者医療費の助成に関する条例による精神障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

白糠町地域生活支援事業条例による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

6 町長

白糠町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に関する実施要綱による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 町長

白糠町不妊治療費助成事業実施要綱による不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

白糠町私立幼稚園就園奨励費補助金交付実施要項による私立幼稚園就園奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

白糠町就学援助費事務取扱要綱による就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

白糠町特別支援教育就学奨励費事務取扱要綱による就学奨励の実施に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

白糠町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月10日 条例第31号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成27年12月10日 条例第31号
平成28年9月15日 条例第19号
平成29年3月10日 条例第14号
平成29年9月14日 条例第24号
令和6年3月8日 条例第5号