○白糠町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月30日

規則第25号

(条例別表第1右欄及び別表第2中欄の規則で定めるもの)

第2条 条例別表第1の1の項右欄及び別表第2の1の項中欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 白糠町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年白糠町条例第38号)第4条に規定する乳幼児等医療費の助成の受給資格者の登録申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 白糠町乳幼児等医療費助成に関する条例第7条に規定する乳幼児等医療費の助成の受給資格者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務

(3) 白糠町乳幼児等医療費助成に関する条例第7条に規定する乳幼児等医療費の助成の受給資格者の届出事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

2 条例別表第1の2の項右欄及び別表第2の2の項中欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年白糠町条例第39号)第6条に規定する重度心身障がい者医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条に規定する重度心身障がい者医療費の助成の受給者が氏名、住所等を変更したときの届出に係る事実についての審査に関する事務

(3) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条に規定する重度心身障がい者医療費の助成の受給者が助成対象に該当しなくなったときの届出に係る事実についての審査に関する事務

3 条例別表第1の3の項右欄及び別表第2の3の項中欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条に規定するひとり親家庭等医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条に規定するひとり親家庭等医療費の助成の受給者が氏名、住所等を変更したときの届出に係る事実についての審査に関する事務

(3) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条に規定するひとり親家庭等医療費の助成の受給者が助成対象に該当しなくなったときの届出に係る事実についての審査に関する事務

4 条例別表第1の4の項右欄及び別表第2の4の項中欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 白糠町精神障がい者医療費の助成に関する条例(昭和54年白糠町条例第22号)第6条に規定する精神障がい者医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 白糠町精神障がい者医療費の助成に関する条例第7条に規定する精神障がい者医療費の助成の受給者及び保護者が住所又は氏名を変更したときの届出に係る事実についての審査に関する事務

(3) 白糠町精神障がい者医療費の助成に関する条例第7条に規定する精神障がい者医療費の助成の受給者が助成対象に該当しなくなったときの届出に係る事実についての審査に関する事務

5 条例別表第1の5の項右欄及び別表第2の5の項中欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 白糠町地域生活支援事業条例(平成18年白糠町条例第38号)第7条に規定する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の利用の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 白糠町地域生活支援事業条例第9条に規定する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認められるときの事実についての審査に関する事務

(3) 白糠町地域生活支援事業条例第9条に規定する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるときの事実についての審査に関する事務

6 条例別表第1の6の項右欄及び別表第2の6の項中欄の規則で定めるものは、白糠町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度に関する実施要綱に規定する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減対象者の確認の申請に係る該当の有無の審査決定に関する事務とする。

7 条例別表第1の7の項右欄及び別表第2の7の項中欄の規則で定めるものは、白糠町不妊治療費助成事業実施要綱に規定する不妊治療に要する費用の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

8 条例別表第1の8の項右欄及び別表第3の1の項第2欄の規則で定めるものは、白糠町立幼稚園入園料、保育料条例(昭和50年白糠町条例第4号)第5条に規定する保育料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

9 条例別表第1の9の項右欄及び別表第3の2の項第2欄の規則で定めるものは、白糠町私立幼稚園就園奨励費補助金交付実施要項に規定する保育料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

10 条例別表第1の10の項右欄及び別表第3の3の項第2欄の規則で定めるものは、白糠町就学援助費事務取扱要綱に規定する就学援助の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

11 条例別表第1の11の項右欄及び別表第3の4の項第2欄の規則で定めるものは、小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁の申請に係る事実についての審査に関する事務とする。

(条例別表第2右欄の規則で定めるもの)

第3条 条例別表第2の1の項右欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住民票関係情報 前条第1項各号に規定する申請又は届出に係る乳幼児等及び乳幼児等が属する世帯員の住民票に記載された情報

(2) 地方税関係情報 前条第1項各号に規定する申請又は届出に係る乳幼児等の生計を主として維持する保護者及び乳幼児等が属する世帯員の地方税に関する情報

2 条例別表第2の2の項右欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住民票関係情報 前条第2項各号に規定する申請又は届出に係る重度心身障がい者及び重度心身障がい者が属する世帯員の住民票に記載された情報

(2) 地方税関係情報 前条第2項各号に規定する申請又は届出に係る重度心身障がい者及び重度心身障がい者が属する世帯員の地方税に関する情報

3 条例別表第2の3の項右欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住民票関係情報 前条第3項各号に規定する申請又は届出に係るひとり親家庭等の母又は父及び児童が属する世帯員の住民票に記載された情報

(2) 地方税関係情報 前条第3項各号に規定する申請又は届出に係る次に掲げる者の地方税に関する情報

 母又は父及び児童が属する世帯員

 養育者

 母、父、養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者

4 条例別表第2の4の項右欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住民票関係情報 前条第4項各号に規定する申請又は届出に係る精神障がい者及び精神障がい者が属する世帯員の住民票に記載された情報

(2) 地方税関係情報 前条第4項各号に規定する申請又は届出に係る精神障がい者及び精神障がい者が属する世帯員の地方税に関する情報

5 条例別表第2の5の項右欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住民票関係情報 前条第5項各号に規定する申請又は届出に係る対象者及び対象者が属する世帯員の住民票に記載された情報

(2) 地方税関係情報 前条第5項各号に規定する申請又は届出に係る対象者及び対象者が属する世帯員の地方税に関する情報

6 条例別表第2の6の項右欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住民票関係情報 前条第6項に規定する申請又は届出に係る対象者及び対象者が属する世帯員の住民票に記載された情報

(2) 地方税関係情報 前条第6項に規定する申請又は届出に係る対象者及び対象者が属する世帯員の地方税に関する情報

7 条例別表第2の7の項右欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住民票関係情報 前条第7項に規定する申請に係る申請者及び申請者が属する世帯員の住民票に記載された情報

(2) 地方税関係情報 前条第7項に規定する申請に係る申請者及び申請者が属する世帯員の地方税に関する情報

(条例別表第3第4欄の規則で定めるもの)

第4条 条例別表第3の1の項第4欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住民票関係情報 第2条第8項に規定する申請に係る申請者及び申請者が属する世帯員の住民票に記載された情報

(2) 地方税関係情報 第2条第8項に規定する申請に係る申請者及び申請者が属する世帯員の地方税に関する情報

2 条例別表第3の2の項第4欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住民票関係情報 第2条第9項に規定する申請に係る対象者及び対象者が属する世帯員の住民票に記載された情報

(2) 地方税関係情報 第2条第9項に規定する申請に係る対象者及び対象者が属する世帯員の地方税に関する情報

3 条例別表第3の3の項第4欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住民票関係情報 第2条第10項に規定する申請に係る対象者及び対象者が属する世帯員の住民票に記載された情報

(2) 地方税関係情報 第2条第10項に規定する申請に係る対象者及び対象者が属する世帯員の地方税に関する情報

4 条例別表第3の4の項第4欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 住民票関係情報 第2条第11項に規定する申請に係る対象者及び対象者が属する世帯員の住民票に記載された情報

(2) 地方税関係情報 第2条第11項に規定する申請に係る対象者及び対象者が属する世帯員の地方税に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月15日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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平成27年12月30日 規則第25号

(平成28年9月15日施行)