○白糠町聴聞等手続規則
平成6年9月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節又は白糠町行政手続条例(平成8年白糠町条例第11号。以下「条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定める事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
2 町長は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
(関係人の参加許可の手続)
第3条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した申請書を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第4条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した請求書を町長に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 町長は、前項の請求書の提出があった場合において、当該請求に係る資料を閲覧に供することとしたときは、その場で閲覧に供することとしたときを除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、町長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 町長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第5条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 町長は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第7条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第8条 町長は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の記載事項)
第9条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載するものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに白糠町の職員の氏名及び職名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 当事者等及び白糠町の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第11条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した請求書を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては町長に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は町長は、前項の請求書の提出があった場合において、当該請求に係る聴聞調書又は報告書を閲覧に供することとしたときは、その場で閲覧に供することとしたときを除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明書の記載事項)
第12条 法第29条第1項又は条例第27条第1項の弁明書には、提出する者の氏名、住所、弁明の件名及び当該弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載するものとする。
2 町長は、前項の申出により、又は職権により、弁明の期日を変更することができる。
3 町長は、前項の規定により弁明の期日を変更したときは、速やかに、その旨を口頭による弁明人に通知しなければならない。
(口頭による弁明の手続)
第14条 口頭による弁明人は、弁明の期日において口頭により弁明を行うときは、その氏名、住所、弁明の件名及び当該弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を陳述しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、その陳述の要旨を指名する職員に記録させ、これを当該陳述をした者に読み聞かせて誤りのないことを確認し、当該陳述をした者に署名させるものとする。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年9月17日規則第27号)
1 この規則は、平成9年9月19日から施行する。
2 この規則施行の日前に行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により執った聴聞又は弁明の機会の付与の手続については、なお従前の例による。