○白糠町情報公開条例
平成12年12月26日
条例第57号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開を請求する権利等(第8条―第11条)
第2節 公開請求の手続等(第12条―第18条)
第3節 他の制度との調整(第19条)
第3章 審査請求
第1節 審査請求に関する手続(第20条・第20条の2)
第2節 情報公開審査会(第21条―第30条)
第4章 総合的情報公開制度の推進
第1節 情報共有の推進(第31条)
第2節 会議の公開(第32条)
第3節 出資法人等の情報公開(第33条・第33条の2)
第5章 雑則(第34条)
第6章 罰則(第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の知る権利を保障するため、町民の共有の財産である公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関する必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責任が全うされるようにし、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加を一層促進し、もって地方自治の本旨に即した公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、ビデオテープ、録音テープ及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。)であって、当該実施機関が管理しているものをいう。
(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の規定に基づき公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(公文書の管理等)
第4条 実施機関は、この条例の適正な運用を図るため、公文書の作成、分類、保存及び廃棄について適切に管理するとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。
(情報の適正使用)
第5条 この条例の定めるところにより公文書の閲覧をし、又は公文書の写しの交付を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
(制度の改善等)
第6条 町長は、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
(実施状況の公表)
第7条 町長は、毎年度、この条例による公文書の公開の実施状況について議会に報告するとともに、一般に公表しなければならない。
第2章 公文書の公開
第1節 公文書の公開を請求する権利等
(請求権者の範囲)
第8条 何人も、この条例に基づき、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(実施機関の公開義務)
第9条 実施機関は、情報の公開の請求があったときは、公開請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人情報 個人の思想、信条、宗教、財産、所得、身体的特徴、健康状態、経歴、住所、家族構成、所属団体その他個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの
(2) 事業活動情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することが明らかであると認められるもの
(3) 意志形成過程情報 町の内部又は町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、調査研究等の意志形成過程に関する情報であって、公開することにより、町の適正な意思決定が不当に損なわれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(4) 国等協力関係情報 町と国等の間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれ、当該協議又は依頼に係る事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの
(5) 行政運営情報 試験の問題及び採点基準、検査、取締り、争訟の処理方針、入札の予定価格、交渉の方針、不動産売買の計画、職員の身分取扱いその他町又は国等が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずると認められるもの
(6) 公共安全維持情報 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められるもの
(7) 法令秘情報 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに公開することができないとされているもの
2 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康、財産、生活の保護その他の公益のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書を公開するものとする。
(部分公開及び一定の期間の経過による公開)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、当該公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、これを公開しなければならない。
2 実施機関は、非公開情報が記録された公文書であっても、期間の経過により、当該公文書の全部又は一部について、非公開とする理由がなくなったときは、これを公開しなければならない。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか又は存在していないかを答えるだけで、第9条第1項各号に規定する非公開情報として保護される利益が当該公文書を公開した場合と同様に侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
第2節 公開請求の手続等
(公開の請求手続)
第12条 公文書の公開の請求をしようとする者(以下「公開請求者」という。)は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 公開請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開の請求に係る公文書の内容
(4) その他実施機関が定める事項
(公開請求に対する決定)
第13条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に対する公開又は非公開の決定をし、速やかに決定の内容を公開請求者に文書により通知しなければならない。
2 実施機関は、非公開の決定をしたときはその理由を併せて記載しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について公開することができる時期が明らかであるときは、併せてその旨を付記しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書が大量であり、公開請求のあった日の翌日から起算して44日以内に公開等の決定をすることができない場合には、白糠町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、その期間を合理的で必要最小限度の範囲内で延長することができる。
5 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、公開請求者に対し、公開等を決定することができる時期及び期間を延長した個別事情に即した具体的な理由を速やかに文書により通知しなければならない。
(公文書の存否を明らかにしない決定)
第14条 実施機関は、第11条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を決定しなければならない。
2 前項の決定をしたときは、速やかに公開請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、存否を明らかにしない理由を記載して公開請求者に通知しなければならない。
(公文書の不存在の通知)
第15条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求のあった日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第16条 実施機関は、請求に係る公文書に町及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開等の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条第2項の規定により公開しようとするときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(公文書の公開の実施)
第17条 公文書の公開は、公開請求者の選択に従い、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより行うものとする。
2 公文書の公開は、実施機関が指定した日時及び場所で行うものとする。ただし、日時及び場所の指定に当たっては、公開請求者の利便を考慮しなければならない。
3 実施機関は、公文書の写しを交付する場合において、公開請求者から請求があったときは、郵送により交付することができる。
4 実施機関は、公文書を公開する場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、第10条第1項の規定による公文書の公開をするときその他合理的な理由があるときは、当該公文書による公開に代えて、当該公文書の写しにより公開することができる。
(費用の負担)
第18条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に係る費用を負担しなければならない。
第3節 他の制度との調整
(他の制度との調整)
第19条 この条例の規定は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の交付の手続が定められている公文書については、適用しない。
2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、町の施設において一般の利用に供することを目的として保有している公文書については、適用しない。
第3章 審査請求
第1節 審査請求に関する手続
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第20条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書等の全部を公開することとする場合(当該行政文書等の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、審査会が第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
第2節 情報公開審査会
(情報公開審査会)
第21条 白糠町における情報公開の推進を図るため、町長の附属機関として、審査会を置く。
(所掌事項)
第22条 審査会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、情報公開の推進に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第23条 審査会は、町長が委嘱する委員5人をもって組織する。
2 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 審査会の庶務は、企画総務部総務課において行う。
(会長及び副会長)
第24条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第25条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己又はその親族からの審査請求に係る審査の議事に加わることはできない。
5 審査会は、第20条第1項の規定による諮問に係る事案等を審議する会議であって、これを公開することが適当でないと認められるときを除き、その会議を公開するものとする。
(審査会の調査権限)
第26条 審査会は、審査請求事案を審査するため必要があると認めるときは、実施機関に対し、当該審査請求事案に係る公文書の提出を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提出された公文書の公開を請求することができない。
2 審査会は、審査請求事案を審査するため必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の内容とその処分の理由を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求事案を審査するため必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する「参加人」をいう。以下同じ。)及び諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)その他関係者に対し、意見又は説明を聴き、資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。
4 実施機関は、審査会から前3項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
(意見の陳述等)
第27条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
6 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(諮問に対する答申)
第28条 審査会は、審査請求事案に係る答申をしたときは、その答申の内容を公表しなければならない。
(秘密を守る義務)
第29条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(会長への委任)
第30条 この節に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第4章 総合的情報公開制度の推進
第1節 情報共有の推進
(情報提供の推進)
第31条 実施機関は、町政に関する情報を町民と共有するため、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するよう、情報提供の推進に努めるものとする。
2 実施機関は、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴活動の充実、刊行物その他行政情報の積極的な提供、情報通信技術を利用した多様な媒体での情報提供を行い、その提供した情報が住民参加や町民の自主的活動において活用されるよう情報共有施策の整備拡充を図り、町民と協働したまちづくりを推進するよう努めるものとする。
3 町長は、情報提供の総合的推進を図るため、町長以外の実施機関に対し、公文書の公開その他の情報の提供に関しての報告を求め、又は助言を行うことができる。
第2節 会議の公開
(会議の公開)
第32条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が第9条第1項各号のいずれかに該当し、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
第3節 出資法人等の情報公開
(1) 資本金、基本財産又はこれらに類するものの5分の1以上の額を町が出資しているもの
(2) 年額50万円以上の補助金、助成金又は負担金等を町が交付しているもの
2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その文書の公開請求があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。この場合において、出資法人等は、速やかにこれに応じるよう努めるものとする。
3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
(指定管理者の情報公開)
第33条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その文書の公開請求があったときは、指定管理者に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。この場合において、指定管理者は、速やかにこれに応じるよう努めるものとする。
3 前項の規定により実施機関が指定管理者に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
第5章 雑則
(実施機関への委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 罰則
第35条 第29条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成13年4月1日前に作成し、又は取得した公文書で、公開のために整理が終わったものとして実施機関が指定したもの
附則(平成17年11月24日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。