○白糠町情報公開条例施行規則
平成13年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、白糠町情報公開条例(平成12年白糠町条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施状況の公表)
第2条 条例第7条の規定による公表は、年度ごとの請求受理件数及び内容、公文書の公開に関する決定の状況、不服申立の状況その他必要な事項について行うものとする。
2 同条に規定する一般公表は、白糠町広報紙に掲載して行うものとする。
2 同条第1項第4号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の方法の区分
(2) その他必要な事項
3 町長は、請求書の記載に不備があると認めたときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、町長は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書公開請求の取下げ)
第4条 公開請求した者が、公開決定等が行われるまでの間に公開請求を取り下げる場合は、公文書公開請求取下書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。
(1) 公文書の全部を公開することと決定したとき 公文書公開決定通知書(別記様式第3号)
(2) 公文書の一部を公開することと決定したとき 公文書部分公開決定通知書(別記様式第4号)
(3) 公文書の全部を公開しないことと決定したとき
(第三者に対する意見照会の様式等)
第7条 条例第16条第1項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求年月日
(2) 町長が特定した公文書の件名
(3) 前号の公文書に記録されている情報のうち、第三者に関する情報の内容
(4) 意見書の提出を求める理由
(5) 意見書の提出先及び提出期限
2 条例第16条第2項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求年月日
(2) 町長が特定した公文書の件名
(3) 前号の公文書に記録されている情報のうち、第三者に関する情報の内容
(4) 条例第9条第2項の規定により公開しようとする理由
(5) 意見書の提出先及び提出期限
(公文書の公開方法)
第8条 条例第17条第1項の規定による公開は、次の方法により行う。
(1) 文書、図画及び写真については、閲覧又は写しの交付
(2) フィルム、ビデオテープ及び録音テープについては、次に掲げるとおりとする。
ア 町長がその保有する機器により安易に再生できる場合にあっては、その再生したものの視聴
イ 町長がその保有する機器により安易に複製物を作成できる場合にあっては、その複製物の交付
(3) 電磁的記録については、次に掲げるとおりとする。
ア 町長がその保有する機器により容易に再生できる場合にあっては、その再生したものの閲覧又は視聴
イ 町長がその保有する機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの閲覧又は交付
2 公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求のあった公文書1件につき1部とする。
(公文書の閲覧)
第9条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に作成されている用紙がある場合においては、当分の間、これを使用することができる。この場合においては、訴訟の提起に関して教示すべき事項を記載した書面を当該決定の通知と同時に交付しなければならない。
附則(平成28年3月31日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 日本工業規格A3判以内の大きさで白黒のもの | 1枚 5円 |
上記以外の規格のもの | 1枚 100円 | |
日本工業規格A3判以内の大きさでカラーのもの | 1枚 20円 | |
フィルム、ビデオテープ及び録音テープを複製したもの | 実費相当額 | |
外部の業者に委託して複写及び複製したもの | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 送付に要する額 |
備考 1枚の用紙の両面に複写した場合の費用は、2枚と換算して算定する。