○白糠町職員定数条例
昭和26年3月1日
条例第6号
(定義)
第1条 この条例において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する各任命権者の事務部局に常時勤務する町の職員で、同法第3条第2項の一般職に属する者(臨時的に雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。
(休職者の適用除外)
第3条 職員のうち長期にわたる疾病その他の事由で休職を命ぜられた者は、定員の外にあるものとする。
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ町長、議会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会又は教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は、この条例施行の日から廃止する。
(1) 吏員定数条例(昭和22年白糠村条例第13号)
(2) 村選挙管理委員会書記定数条例(昭和22年白糠村条例第8号)
附則(昭和26年8月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年10月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和27年11月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和30年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。
附則(昭和32年3月18日条例第10号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年12月23日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年5月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年10月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年6月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年9月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。
附則(昭和37年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。
附則(昭和37年11月17日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年11月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
附則(昭和39年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月24日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年11月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年7月4日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年2月2日条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年5月22日条例第21号)
この条例は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和45年9月30日条例第41号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年3月12日条例第14号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月8日条例第30号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第21号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月21日条例第36号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年9月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年3月19日条例第20号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月28日条例第27号)
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和51年12月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月22日条例第28号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月28日条例第51号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月17日から適用する。
附則(昭和56年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年3月13日から適用する。
附則(昭和56年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年3月13日から適用する。
附則(昭和56年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日条例第32号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月26日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、平成14年12月18日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2
附則(令和5年12月7日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 定数 |
1 町長部局の職員 | 161人 |
2 公営企業の職員 | 11人 |
3 議会部局の職員 | 3人 |
4 監査委員部局の職員 | 2人 |
5 選挙管理委員会部局の職員 | 1人 |
6 農業委員会部局の職員 | 3人 |
7 教育委員会部局の職員 | 31人 |
8 教育委員会所管の学校職員 | 3人 |
計 | 215人 |