○職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和42年12月26日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第29条第4項の規定に基づき、職員に適用される分限及び懲戒に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(降任及び免職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、若しくは免職する場合は勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基き、勤務実績の不良なことを確認しなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定により職員を降任し、若しくは免職する場合は、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせ、その職員が職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことを確認しなければならない。

3 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、若しくは免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転補若しくは勤務換えさせることのできない場合に限るものとする。

4 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定により職員を降任し、若しくは免職させる場合は、当該職員を他の職に転補又は勤務換えさせることのできない場合若しくはあらかじめ退職者をつのり、それに応ずる者がない場合に限るものとする。

5 職員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、辞令を交付しなければならない。任命権者はこれらの処分を行う際、法第49条に規定する説明書を当該職員に交付しなければならない。

(降任者の給料)

第3条 法第28条第1項各号の規定により降任した職員の給料は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号)第6条の規定による。ただし、他の職員との均衡上必要がある場合は、その職員が新たに属することとなった職務の等級における給料の幅の中で任命権者が定める。

(休職の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定により職員を休職させる場合は、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせ、その職員が長期の休養を必要とすることを確認しなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第2号の規定により職員を休職させる場合は、その職員を起訴されたことを裁判所に確認しなければならない。

3 職員の意に反する休職の処分を行う場合は、第2条第5項の規定を準用する。

(休職の期間)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養の要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分)

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(休職者の給与)

第7条 法第28条第2項各号の事由による休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(懲戒の手続)

第8条 法第29条の規定による懲戒の処分を行う場合は、戒告の場合を除くほか、第2条第5項の規定を準用する。

(懲戒の効果)

第9条 懲戒の効果は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告 処分の事由を記載した戒告書を手交して将来を戒める。

(2) 減給 1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、白糠町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白糠町条例第38号)第16条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(3) 停職 1日以上6月以下の期間、職務に従事させず、その期間中給料を支給しない。

(4) 免職 その職を失わしめ、退職によって生ずる諸給与は支給しない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年白糠町条例第42号)は、廃止する。

3 職員の給与に関する条例附則第14項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成4年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月4日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限及び懲戒に関する条例

昭和42年12月26日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第34号
平成4年12月22日 条例第28号
平成14年3月20日 条例第11号
令和元年12月12日 条例第39号
令和5年3月4日 条例第9号