○職員の分限及び懲戒に関する規則

昭和45年4月17日

規則第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和42年白糠町条例第34号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公務員法(昭和25年法律第261号)

(3) 部長等 白糠町財務会計規則第2条第1号の規定による職

第2章 分限

(内申)

第3条 部長等は所属職員が分限処分に相当すると認められる事由が生じた場合は、別に定めるところにより、任命権者に内申するものとする。

(診断書)

第4条 任命権者は、条例第2条第2項並びに第4条第1項に規定する医師2名に対して、診断書の作製を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には病気及び病状のほか、その職員が引続き職務の遂行ができるかどうかの点については、具体的な意見が記載されていなければならない。

(休職者の復職)

第5条 条例第5条第1項の休職の期間中であっても、休職の事故が消滅した場合は、医師の診断書をそえて、任命権者に復職を申し出ることができる。

(適用基準)

第6条 法並びに条例による分限処分の事由は、次にかかげるものとし、この事由に該当する場合は、この規則の適用をうけるものとする。

(1) 降任および免職の事由

 勤務実績がよくない場合

(勤務実績がよくないことを客観的に証明する書面の添付があること。)

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又は、これにたえない場合

(指定医師の診断書の添付があること。)

 その職に必要な適格性を欠く場合

(その職に適格性を欠くことを明らかにした書面の添付をすること。)

 職制若しくは、定数の改廃又は、予算の減少により廃職又は、過員を生じた場合

(職制若しくは定数の改廃が行なわれた根拠又は、予算の減少過員等の事実を明らかにした書面を添付すること。)

(2) 休職の事由

 心身の故障のため長期の休養を要する場合

 刑事事件に関し起訴された場合

(人事主管課長より起訴状の写が添付されること。)

 条例で定める事由

(分限処分の決定)

第7条 任命権者は当該職員を前条によって適用して処分の決定を行なう場合は、別に定める審査機関の合同意見をきいて行なうものとする。

第3章 懲戒

(事故発生報告)

第8条 部長等は所属職員(以下「当該職員」という。)に懲戒に相当すると認められる事故が発生したときは、事故発生報告書を別記様式第1号の例により任命権者に提出するものとする。

(始末書の提出)

第9条 課長等は、当該職員から始末書(てん末書、弁明書、意見書又は本人の供述によって記録した書面等を含む。)の提出を求めてこれを進達するものとする。ただし、当該職員が提出を拒み若しくは所在不明等の事由により提出を求めることができないときは、その旨を任命権者に報告するものとする。

(適用基準)

第10条 当該職員が起こした事故が、故意又は過失によるものであって、次の事由のいづれかに該当する場合は、この規則の適用をうけるものとする。

(1) 法若しくは同法第57条に規定する同法の特例を定めた法律又はこれに基づく条例並びに白糠町の規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

(戒告の事由)

第11条 条例第9条第1号に定める戒告の事由に相当するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 過失によって法令及び町の規程に違反し、他に迷惑を及ぼした業務上の行為

(2) 特定の事項について禁止され制止され又は行わないことを命ずる文書によって通知されたことについて、それに従わない行為

(3) 主たる過失によって公共物を損傷し又は、無断持出し持去りをし、業務上に著しく支障を来たした行為

(4) 器物の損傷、隠匿、持去り等をし、又は暴力を行使し、又は無銭飲食等で当該関係人より通知のあった行為

(5) 職権の濫用その他全体の奉仕者にふさわしくない行為監督職員であって部下の指揮監督を怠った行為

(6) 前各号に定める職員の行為を黙認し、又は共同若しくは行為をさせるようそそのかしたものは当該行為をしたものとみなす。

(7) 前各号の行為は、その2以上の事実を加えたときは、第12条の減給の事由に相当するものとする。

(減給の事由)

第12条 分限条例第9条第2号に定める減給の事由に相当するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 前条第1号より第4号までの行為等により相当の損害をあたえたもの、又は当該行為により告訴された場合

(2) 部長等の指揮命令のあった事項について従わないで事故を起し、並びに怠慢の行為があって業務上に支障を及ぼして、他の職員の士気に影響すると認められるもの

(3) 故なく緊急事態の業務を忌避し又は怠業しその任を放棄したもの又は、代替のない勤務についてその任務を放棄したもの

(4) 前条第5号第6号の行為で相当重度のもの

(5) 前各号の行為は、その2以上の事実を加えたときは第13条の停職の事由に相当するものとする。

(停職の事由)

第13条 条例第9条第3号に定める停職の事由に相当するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 第11条及び第12条のそれぞれ1以上が重加した行為のあるもの

(2) 民事事件に関し告訴され職務につき難い事情にあって、かつ、当該事件が公務員にあるまじき行為によると認められるとき。

(3) 刑事事件に関して起訴され法第28条第2項第2号による休職の措置によることが適当でないと認められるもの

(4) 法令で定めるところにより、職務に必要な適格性や資格等を喪失し、中断され、かつ、その原因が減給以上に相当すると認められるもの

(免職の事由)

第14条 条例第9条第4号に定める免職の事由に相当するものは、おおむね次のとおりとする。

(1) 第12条及び前条のそれぞれ各号の一以上の行為が重加し、又は前条各号に定める行為が2以上重加した場合

(2) 条例第2条第1項の降任処分が行われた後、1年以内に4か月以上の停職処分が裁定されたとき。

(処分の決定)

第15条 任命権者は、当該職員に対して懲戒処分を行う場合は第7条の規定を準用するものとする。

第4章 交通事故等の適用

(適用基準)

第16条 第2章及び第3章の規定にかかわらず、交通事故並びに交通違反等(関係庁における事件とならないものは除く。以下同じ。)によるものについては、その事故の複合性等にてらして別表に定める点数の総合により、おおむね次の表を適用するものとする。

総合点

適用基準

6点以上 9点まで

戒告

10点以上 13点まで

減給1/10 1か月以上6か月未満

14点以上 24点まで

停職1か月以上3か月未満

25点以上 34点まで

免職又は停職3か月以上6か月未満

35点以上

免職

2 交通事故並びに交通違反に関し、前項を適用したときは、その事由の認定に関して錯誤又は関係庁の事件係争の状況により適用の変更をすることができる。

(処分の決定)

第17条 任命権者は、当該職員に対して前条の処分決定を行う場合は第7条の規定を準用するものとする。

第5章 補則

(適用上の留意)

第18条 第2章第3章第4章を適用するに当たっては、当該適用をすべき事由等の事実につき充分の調査並びに資料や証拠となるべき物件又は証言等を得るものとする。

(発令)

第19条 この規則に基づき発令をする場合は、辞令及び処分説明書(別記様式第2号第3号第4号)を交付して行うものとする。

(辞令等の交付)

第20条 前条による辞令等は当該職員(当該職員に交付することができないときは、その家族)に交付する。

2 当該職員又は家族の居宅あてに送付する場合は、配達証明扱とする。

(人事主管部長の報告)

第21条 職員が刑事事件又は、民事事件に関し起訴又は告訴されたときは、人事主管部長は任命権者に報告するものとする。

2 前項の事件に係属したときは、判決確定に至るまでの経過についても、その都度報告するものとする。

3 当該職員が休職又は停職中に他に就職(日雇等も含む。)した場合は、就職先、月収、従事する職務の内容その他必要な事項を報告するものとする。ただし、就職について任命権者の許可をうけたものについては報告の必要がない。

4 休職又は停職を命ぜられた当該職員が禁固以上の刑に処せられたことによって当然失職する場合は、人事主管部長において履歴書の整理をして任命権者に進達するものとする。

(委任)

第22条 第3条及び第7条並びに第15条の規定にかかわらず、部長等が当該職員となった場合の分限及び懲戒に関する事務取扱については任命権者が別に定めるものとする。

2 この規則に定めるもののほか、分限及び懲戒に関する事務取扱については、任命権者が別に定めるものとする。

この規則は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和46年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年10月11日規則第25号)

この規則は、平成8年10月11日から施行する。

(平成16年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月3日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月7日規則第2号)

この規則は、平成26年3月10日から施行する。

別表(第16条関係)

交通違反

違反区分・程度

点数

酒酔い運転

35

酒気帯び運転

(呼気1リットル中のアルコール濃度)

0.25mg以上

25

0.15mg以上0.25mg未満

13

酒酔い運転と知りながらその車に同乗した場合

35

酒気帯び運転と知りながらその車に同乗した場合

13~25

運転することが明らかな場合において、飲酒させたり、又は酒酔い運転させた場合

35

無免許運転

25

速度違反 30km以上(高速道路 40km以上)

道路交通法違反点数による

その他の違反

備考

1 判定の資料は、事件となったものについては、その記録による。

2 2種以上の事実は、当該点数を加算する。

3 公用車運転中の酒気帯び運転については、当該点数より1点加算する。

交通事故

責任度

点数

相手方に与えた被害度

点数

当該運転職員に全く責任がないとき。

0

人身事故

治療期間が


14日未満の軽傷

2

双方責任

相手方の責任が、より大なるとき。

2


30日未満の軽傷

4

相互の責任等しいとき。

4


30日以上の重傷

5~9

当該職員の責任が、より大なるとき。

6

死亡

10

相手方に全く責任がないとき。

8

物損事故

損害を与えた程度が軽度のもの

2

損害を与えた程度が重度のもの

4

備考

(1) 交通事故については、責任度と相手方に与えた被害度の双方を加えたものとする。

(2) 人身事故と物損事故の双方があるときは、その点数の大きい方を適用する。

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職員の分限及び懲戒に関する規則

昭和45年4月17日 規則第15号

(平成26年3月10日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年4月17日 規則第15号
昭和46年3月10日 規則第4号
昭和46年8月1日 規則第16号
昭和46年11月1日 規則第29号
昭和60年4月1日 規則第12号
平成8年10月11日 規則第25号
平成16年3月30日 規則第7号
平成18年10月3日 規則第56号
平成26年3月7日 規則第2号