○分限及び懲戒に関する審査規則

昭和45年4月17日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和42年白糠町条例第34号。以下「条例」という。)の適正な運用を期するため、必要な機関の設置及び手続きについて定めることを目的とする。

(審査会の設置)

第2条 条例の公正な運用を期するため、白糠町職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の構成は、管理職の中から10名以内を町長が指名する。

3 審査会には審査員の互選によって、審査長及び副審査長を置くものとする。

4 審査会に審査事務長を置き、審査事務長は審査事務を所掌し人事主管課長がこれにあたる。

(審査会の業務)

第3条 審査会の業務は、次のとおりとする。

(1) 任命権者から審査を求められた職員の分限及び懲戒に関する意見を報告すること。

(2) 審査会は、前項の業務を行うために調査資料の収集及び意見の聴取など必要な作業を行うことができる。

(3) 審査会の構成員は、業務遂行にかかわる内容について秘密の保持につとめなければならない。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、審査長(審査長を互選していないときは審査事務長)が招集し審議を統轄する。副審査長は、審査長事故あるときにこれを代行するものとする。

2 審査会は構成員の3分の2以上の出席がなければ審議することはできない。

3 審査は、書面審査によるものとする。ただし、当該職員又は審査長が必要と認めた場合には、当該職員その他関係者の出席を求めて口頭審査によることができる。

4 審査会は、これを公開しないものとする。

5 審査事務長は、審査会の求めに応じて所掌する人事について発言することができる。

6 審査事務長は、審査の状況を明らかにするため審査会記録(別記様式第1号)を作成しなければならない。

7 審査会は、合議制とする。なお、合議まとまらない場合は、その旨を記録するものとする。

(審査員の回避)

第5条 審査員は次の各号の一以上に該当したときは当該審査事件に関与することはできない。

(1) 自己又は部下職員が関係者であること。

(2) 配偶者又は3親等以内の親族が関係者であること。

(3) その他事件審査の公正を期しがたいと認められる場合

(答申)

第6条 審査長は、審査会の決定したものについて答申書(別記様式第2号)をもって、任命権者に答申するものとする。なお、前第4条第7号による少数意見については、答申書に記載するものとする。

(意見の聴取)

第7条 条例の運用に関し任命権者は、当該職員の口頭又は文書による意見の聴取を行わなければならない。

(相互の調整均衡)

第8条 条例の運用に関しては、任命権者相互の連絡調整を密にし、その取扱いの均衡を失しないようにしなければならない。

(委任)

第9条 審査会の運営等につき必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和45年5月1日から施行する。

(平成8年10月11日規則第26号)

この規則は、平成8年10月11日から施行する。

(平成9年9月17日規則第26号)

この規則は、平成9年9月19日から施行する。

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分限及び懲戒に関する審査規則

昭和45年4月17日 規則第16号

(平成9年9月19日施行)