○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月11日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が認めた場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和44年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月11日 条例第13号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月11日 条例第13号
昭和44年3月31日 条例第24号
平成14年3月20日 条例第11号