○白糠町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和45年9月1日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第13号)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合 | 必要と認める期間または時間 |
(2) 職務に関連する国家公務員又は、他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合 | 同上 |
(3) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合 | 同上 |
(4) 国または地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演講義を行う場合 | 同上 |
(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道、町またはその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合 | 同上 |
(6) 職務遂行上必要な国または地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合 | 同上 |
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の2第1項の規定により不利益処分についての不服の申立をし及びその審理に出頭する場合 | 同上 |
(8) 法第55条第11項の規定による不満の表明または意見の申出をする場合 | 同上 |
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合 | 同上 |
第3条 職務に専念する義務の免除を受けようとするものは、別記様式の申請書を任命権者又は、その委任を受けたものに提出しなければならない。但し、あらかじめ申請を要しないことを指示されたものはこの限りでない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。