○白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成3年11月2日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成5年白糠町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までそれぞれ午前8時30分から午後5時までとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第3条の2第2項本文の規定に基づき、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、勤務日(条例第4条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第3条の2第2項ただし書の規定に基づき、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第4条 条例第4条の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第4条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第4条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替え又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、午後零時から午後零時45分とする。
2 現業その他特別の職務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定めるものとする。
(代休日の指定)
第7条 条例第8条の2の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
2 条例第10条ただし書の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
4 年次休暇は、1日若しくは1時間を単位として受けることができる。又1時間を単位としている年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
5 第1項の規定により、1年に使用することができる年次休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数があるときは、職員はその年に使用することができる日数からその年に使用した日数を除いた日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を、翌年に限って使用することができる。
6 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、白糠町以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は任命権者が特に認めた者であった者が人事交流等により引き続き職員となった場合におけるその者のその年における年次休暇については、引き続き職員として在職していたものとみなして取り扱うことができる。
(病気休暇)
第9条 条例第11条に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間の特定病気休暇を使用した職員が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に白糠町職員の育児休業等に関する条例(平成4年白糠町条例第14号)第18条第2項の規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(介護休暇)
第10条の2 条例第13条の2第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。付表において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第13条の2第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第13条の2第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第12条の2ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第10条の3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と条例第13条の2第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第10条の4 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(白糠町職員の育児休業等に関する条例第18条第2項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(休暇の計算)
第11条 別表第3に示されている期間には、週休日及び休日を含むものとする。ただし、(16)の項の期間については含まないものとする。
2 病気休暇及び特別休暇は、それぞれ定められた期間において、時間を単位として受けることができる。(この場合における日換算は、年次休暇の例による。)
(休暇の承認等)
第12条 条例第9条に規定する休暇の承認は、あらかじめ受けなければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事情により前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日及び休日を除いて3日以内にその理由を付して任命権者の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間経過後に承認の申請があった場合において、この期間中に承認を求めることができない正当な事由があったと認めた場合は、この期間経過後であっても承認を与えることができる。
3 職員は、週休日及び休日を除き、引き続き6日をこえる病気休暇又は特別休暇の承認申請に当たっては、医師の証明書その他勤務できない理由を明らかにする書面を添付しなければならない。
4 条例第8条の2に規定する代休日の指定は、週休日・休日勤務命令簿により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
5 職員が、休暇の承認を受けて旅行する場合には、その行先を明らかにしなければならない。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第12条の2 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第13条の2第1項又は第13条の3第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第12条の3 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ申請書に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 各課等における休暇の記録及び各月の休暇使用状況報告は、別記様式によりそれぞれ行うものとする。
(宿日直勤務)
第14条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第15条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第15条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(超勤代休時間の指定)
第15条の3 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号。以下「給与条例」という。)第18条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全期間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第8条の2第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
(その他の事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、休暇に関し必要な事項は、別に定める。
(報告)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
附則
1 この規則は、平成3年11月3日から施行する。
2 この規則の施行により次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 職員の勤務時間に関する規則(昭和44年規則第12号)
(2) 職員の有給休暇に関する規則(昭和51年規則第20号)
(3) 勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和61年規則第21号)
附則(平成5年5月10日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月15日規則第40号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年4月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第37号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の白糠町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定によりなされた勤務時間の割振り及びその他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成8年10月11日規則第28号)
この規則は、平成8年10月11日から施行する。
附則(平成10年3月26日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月15日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月30日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第40号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、別表第4(19)ボランティア休暇の項の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月18日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月18日規則第5号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日規則第10号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第12号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日規則第30号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年12月15日規則第41号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月10日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成24年7月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月30日規則第43号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年12月30日規則第16号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
(1) 白糠こども園に勤務する職員 | ア 月曜日から金曜日まで(週休日に指定された場合を除く。交替制) (ア) 午前7時15分から午後3時45分まで (イ) 午前7時45分から午後4時15分まで (ウ) 午前8時15分から午後4時45分まで (エ) 午前8時45分から午後5時15分まで (オ) 午前9時15分から午後5時45分まで (カ) 午前9時45分から午後6時15分まで (キ) 午前10時15分から午後6時45分まで イ 土曜日(週休日に指定された場合を除く。交替制) (ア) 午前7時15分から午前11時15分まで (イ) 午前7時45分から午前11時45分まで (ウ) 午前8時15分から午後零時15分まで (エ) 午前8時45分から午後零時45分まで (オ) 午前9時15分から午後1時15分まで (カ) 午前9時45分から午後1時45分まで | 第5条の規定による。 |
(2) 茶路へき地保育園及び河原へき地保育園に勤務する職員 | ア 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで イ 土曜日(週休日に指定された場合を除く。) 午前8時30分から午後零時30分まで | 第5条の規定による。 |
(3) 庶路こども園に勤務する職員 | ア 月曜日から金曜日まで(週休日に指定された場合を除く。交替制) (ア) 午前7時15分から午後3時45分まで (イ) 午前7時45分から午後4時15分まで (ウ) 午前8時15分から午後4時45分まで (エ) 午前8時45分から午後5時15分まで (オ) 午前9時15分から午後5時45分まで (カ) 午前9時45分から午後6時15分まで (キ) 午前10時15分から午後6時45分まで イ 土曜日(週休日に指定された場合を除く。交替制) (ア) 午前7時15分から午前11時15分まで (イ) 午前7時45分から午前11時45分まで (ウ) 午前8時15分から午後零時15分まで (エ) 午前8時45分から午後零時45分まで (オ) 午前9時15分から午後1時15分まで (カ) 午前9時45分から午後1時45分まで | 第5条の規定による。 |
(4) 児童館に勤務する職員 | ア 月曜日から金曜日まで(交替制) (ア) 午前9時から午後5時30分まで (イ) 午前9時30分から午後6時まで イ 土曜日(週休日に指定された場合を除く。交替制) (ア) 午後1時30分から午後5時30分まで (イ) 午後2時から午後6時まで | 第5条の規定による。 |
(5) 共同利用模範牧場に勤務する職員 | 日曜日から土曜日(週休日に指定された場合を除く。)までの午前8時から午後4時30分まで | 第5条の規定による。 |
(6) 学校に勤務する教育委員会所管の職員 | 学校長の定めによる。 | 学校長の定めによる。 |
(7) 学校給食センターに勤務する職員 | 午前7時50分から午後4時20分まで | 第5条の規定による。 |
(8) 公民館に勤務する職員 | ア 午前8時30分から午後5時まで イ 午前9時30分から午後6時まで | ア 第5条の規定による。 イ 午後1時15分から45分間とする。 |
(9) 総合体育館及び温水プールに勤務する職員 | ア 午前8時30分から午後5時まで イ 午後零時30分から午後9時まで | ア 第5条の規定による。 イ 午後4時15分から45分間とする。 |
別表第2(8条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第3(第10条、第11条関係)
原因 | 期間 | |||
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |||
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |||
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(条例第7条の3第1項各号列記以外の部分において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |||
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障がい者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が必要と認めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 | |||
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日の範囲内の期間 | |||
(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |||
(6) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |||
(7) 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |||
(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は白糠町職員の育児休業等に関する条例第18条第2項の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | |||
(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 2日の範囲内の期間 | |||
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |||
(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |||
(12) 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の範囲内の期間 | |||
(13) 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ下表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |||
親族 | 日数 | |||
配偶者 | 7日 | |||
父母 | ||||
子 | 5日 | |||
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||
孫 | 1日 | |||
兄弟姉妹 | 3日 | |||
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) | |||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | |||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | |||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||
(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 | |||
(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、代休、及び代休日を除いて原則として連続する3日以内の範囲内の期間。ただし、業務の都合等により連続する期間によることが困難な場合には、1日ごとに分割することができるものとする。 | |||
(16) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 | |||
(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |||
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |||
(19) 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことを請求した場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる期間 |
備考 (5)の2及び(9)から(12)の休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、残日数の全てを使用とする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。なお、日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。