○白糠町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成19年9月18日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、白糠町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として規則で定める場合は、大学院の課程(学校教育法第104条第4項の規定によりこれに相当する教育を行うもの及びこれに相当する外国の大学を含む)で、修業年限が2年を超え3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の請求手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書(別記様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、自己啓発等休業人事異動通知書(別記様式第2号)を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合(第4号の場合を除く。)

(4) 自己啓発等休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合

(報告等)

第7条 条例第9条第2号の欠席している場合又は一部を行っていない場合については、欠席をしている期間又は奉仕活動の一部を行っていない期間が1月のうち14日以内の場合を含まない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白糠町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成19年9月18日 規則第47号

(平成20年1月18日施行)