○白糠町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成26年6月13日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、白糠町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年白糠町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第4条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)
第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、配偶者同行休業人事異動通知書(別記様式第2号)を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合(第4号の場合を除く。)
(4) 配偶者同行休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合(第5号の場合を除く。)
(5) 配偶者同行休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合(当該取消しに引き続いて職務に復帰しない場合に限る。)
(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。