○職員の病気による休職発令等の基準に関する規則
昭和46年10月9日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和42年条例第34号)に基づき、職員の傷病による休職及びその手続等の基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(休職の基準)
第2条 心身の故障のため、長期の休職を要するものとして休職(以下「病気休職」という。)させる場合の基準は、白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成3年白糠町規則第39号)第9条に規定する特定病気休暇の期間が90日に達した日の翌日から休職とする。
2 疾病の原因その他特殊の事情によって前項により難いと任命権者が認めるときは、町長と協議して休職の発令を延ばすことができる。
(休職期間の通算)
第3条 病気休職者が復職し、当該復職の日から起算して1年以内に再度休職の処分を受ける場合における休職の期間については、当該再度の休職の期間と直前の休職の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の症状等が明らかに異なると認められる場合は、この限りでない。
(休職者の復職)
第4条 病気休職は、休職を命ぜられた期間中であっても、その事由が消滅したと認められたときは、速やかに復職を命ずるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるものの外、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日規則第40号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。