○白糠町職員身分証明規程

平成19年10月1日

訓令第16号

(交付)

第1条 本町の職員(非常勤職員等を除く。)には、その身分を証明するため別記様式に定める身分証明書を交付する。

(携帯及び提示)

第2条 職員は、常に身分証明書を携帯し、職務の執行に当たり職員であることを証明する必要があるときは、これを提示するものとする。

(貸与等の禁止)

第3条 身分証明書は、他人に貸与し、又は贈与し、若しくはこれを訂正してはならない。

(返還)

第4条 職員が退職のときは、人事主管課長に身分証明書を返還しなければならない。

(亡失等の届出)

第5条 身分証明書を亡失若しくは損傷したときは、その旨を速やかに書面で人事主管課長に届け出なければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

白糠町職員身分証明規程

平成19年10月1日 訓令第16号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成19年10月1日 訓令第16号