○白糠町職員身分証明規程
平成19年10月1日
訓令第16号
白糠町職員身分証明規程(昭和33年規程第1号)の全部を改正する。
(交付)
第1条 本町の職員(非常勤職員等を除く。)には、その身分を証明するため別記様式に定める身分証明書を交付する。
(携帯及び提示)
第2条 職員は、常に身分証明書を携帯し、職務の執行に当たり職員であることを証明する必要があるときは、これを提示するものとする。
(貸与等の禁止)
第3条 身分証明書は、他人に貸与し、又は贈与し、若しくはこれを訂正してはならない。
(返還)
第4条 職員が退職のときは、人事主管課長に身分証明書を返還しなければならない。
(亡失等の届出)
第5条 身分証明書を亡失若しくは損傷したときは、その旨を速やかに書面で人事主管課長に届け出なければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。