○白糠町職員表彰規則
昭和49年9月20日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、白糠町職員(以下「職員」という。)で顕著な功績又は模範として推奨するに値する業績のあったものに対し、表彰等の方法によって、感謝の意を表わし公務員としての自覚と愛郷の観念を助長させることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、白糠町職員定数条例(昭和26年条例第6号)第1条に規定する職員をいう。
(表彰の要件)
第3条 職員が、次の各号に該当したときは、これを表彰する。
(1) 職務に関して特に有益な発明、考案又は改良したもの
(2) 業務上危害を未然に防止し、又は事件に処し特に功績があったもの
(3) 勤務成績が特に優秀であって、他の模範となるもの
(4) 次に掲げる勤続年数を良好な成績で勤務したとき
ア 勤続 20年
イ 勤続 30年
ウ 勤続 35年
エ 20年以上勤続して死亡したもの
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品等を贈ってこれをおこなう。
2 前条第4号ウの規定により表彰を受ける職員(配偶者を含む)で退職するものに対し、町長が必要と認めるときは、特に休暇を与え、かつ予算の範囲内で費用を支給して旅行等を併せて行ない、その労をねぎらうことができる。
(1) 勤続年数は、就職の日から、これを起算する。
(2) 1月に満たない端数は、1月とする。
(3) 勤務6ケ月以上にわたる場合は、これを1年として計算する。
(4) 中断した期間が、1年未満の場合は、前後通算する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年10月1日現在の調査により、11月3日に、これをおこなう。ただし、特別の事情あるときは、これによらないことができる。
(その他)
第7条 表彰を受けるべき職員が表彰日前に死亡した場合は、表彰状及び記念品を次の順位により、その遺族に贈る。
(1) 配偶者
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
第8条 表彰を受ける職員の選考及び表彰に関する事項並びに、この規則施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 白糠町功労者表彰条例第3条第14号の永年勤続者は、勤続年数35年以上のものとする。ただし、特に成績優良であって、他の模範となるものは、この限りでない。
3 昭和49年表彰に限り、第3条第4号の規定は勤続年数15年以上のものとする。
附則(昭和49年12月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日規則第28号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第23号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。