○白糠町職員の人事評価の実施に関する規程

平成28年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 白糠町における人事評価については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(2) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(3) 人事評価 法第6条に規定する人事評価をいう。

(4) 1次評価者 前号に掲げる人事評価の1次評価を行う職員をいう。

(5) 2次評価者 第3号に掲げる人事評価の2次評価を行う職員をいう。

(6) 評価者 前2号に規定する1次評価者及び2次評価者をいう。

(7) 被評価者 人事評価の対象となる職員をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 被評価者は、法第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体等への派遣職員

(2) 国、他の地方公共団体等からの派遣職員

(3) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)

(4) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が6月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者に対しては、人事評価を実施しないものとする。

(評価者及び確認者)

第4条 人事評価の評価者及び確認者(第8条及び第17条第4項において「評価者等」という。)は、別表のとおりとする。

(評価者の責務)

第5条 評価者は、被評価者の行動事実を観察し、評価に資する行動事実を必要に応じて記録するものとする。

2 評価者は、被評価者の自己申告及び前号の規定による記録により、客観的かつ公正な評価を行わなければならない。

3 評価者は、人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導を行わなければならない。

4 評価者は、人事評価の技術の向上に努めなければならない。

(評価者研修の実施)

第6条 企画総務部長は、評価者(副町長を除く。)に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第7条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(人事評価記録書)

第8条 人事評価は、評価者等及び被評価者が次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める記録書(以下「人事評価記録書」という。)に記録することにより行うものとする。

(1) 業績評価 人事評価シート[業績評価](別記様式第1号)

(2) 能力評価 次に掲げる区分に応じ、次に定める記録書

 管理職用 人事評価シート[能力評価](管理職用)(別記様式第2号)

 一般職用

(ア) 人事評価シート[能力評価](係長職用)(別記様式第3号)

(イ) 人事評価シート[能力評価](主査職以下用)(別記様式第4号)

(ウ) 人事評価シート[能力評価](園長用)(別記様式第5号)

(エ) 人事評価シート[能力評価](保育士用)(別記様式第6号)

(組織目標の設定)

第9条 課長等(白糠町部課長会議規程(平成8年白糠町訓令第4号)第2条の2に規定する職にある者をいう。以下同じ。)は、評価期間の始期までに当該所属の目標(以下「組織目標」という。)を設定し、速やかに当該所属の被評価者に提示しなければならない。

2 組織目標は、総合計画、行政執行方針、個別計画等を踏まえて設定するものとする。

(業務目標の設定等)

第10条 被評価者は、前条に規定する組織目標を踏まえて業務目標を設定し、人事評価記録書に記録して1次評価者に提出するとともに1次評価者と面談の上、業務目標を決定するものとする。

(自己申告)

第11条 評価者は、人事評価の参考とするため、被評価者に対し、評価期間において発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項をあらかじめ申告させるものとする。

(評価の実施)

第12条 1次評価者は、被評価者について、第9条の規定により設定された目標及び前条の規定による自己申告並びに第8条第2号に規定する能力評価の人事評価記録書に定める着眼点を基準として、被評価者と面談の上、人事評価記録書に点数を付し所見を記入することにより、評価を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者が判定した評価結果のチェック及び被評価者間で不均衡があるかどうかという観点から評価を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は必要に応じて1次評価者から被評価者に関する情報等の提供を受けるものとする。

3 確認者は、2次評価(場合によっては1次評価)について審査を行い適当と認める場合にあっては、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行い、不適当と認める場合にあっては、2次評価者(場合によっては1次評価者)に再調整を行わせた上で能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

(評価結果の開示)

第13条 評価結果の開示については、次のとおり行うものとする。

(1) 1次評価結果は、面談時に開示するものとする。

(2) 2次評価結果は、1次評価結果に変更がある場合は面談により開示し、変更がない場合は電子メール等により通知するものとする。

(3) 確認者による確認結果については、変更があった場合のみ該当者及び評価者に通知するものとする。

2 評価者は前項の規定による開示を行うときは、能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実について説明を行うとともに、当該結果及び事実により指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は兼務への対応)

第14条 評価者は、評価期間の始期において被評価者に兼ねる職務がある場合又は評価期間の途中において異動若しくは新たに職務を兼ねることになった場合については、当該被評価者に係る人事評価について評価者が互いに協議し、引継ぎその他適切な措置を講ずるものとする。

(人事評価記録書の保管)

第15条 人事評価記録書は、第13条の規定による開示の日の属する年度の翌年度から起算して5年間企画総務部総務課において保管するものとする。

(人事評価の活用)

第16条 人事評価は、法第23条第2項の規定により、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価を職員の育成に積極的に活用するものとする。

(苦情への対応)

第17条 被評価者が第13条の規定により開示された能力評価及び業績評価の結果等に対し不満がある場合は、書面によって企画総務部総務課長に申し出るものとする。

2 申出の期間は、その事実(面談、通知等)があった日から、原則15日以内とし、当該評価の評価期間につき、原則として1回に限るものとする。

3 申出に対する結果の通知は、苦情相談の申出があった日から、原則として15日以内に企画総務部総務課長が書面で行うものとする。

4 評価者等は、被評価者が苦情の申出をしたことを理由に当該被評価者に対して不利益な取り扱いをしてはならない。

(人事評価連絡調整会議の設置)

第18条 人事評価制度の課題の検証及び円滑な運用並びに公務能力の向上に必要な協議及び調整を行うため、町長が指名する部長等(白糠町部課長会議規程第2条第1項第2号から第4号までに規定する職にある者をいう。)及び職員団体の代表者で構成する人事評価連絡調整会議を置く。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の白糠町職員の人事評価の実施に関する規程の規定を適用する。

別表(第4条関係)

被評価者層

1次評価者

2次評価者

確認者

部長職

副町長

町長

課長職

部長

副町長

主幹職

課長

部長

係長職

課長

部長

主査職以下

主幹

課長

備考 主幹が不在の場合は、1次評価は課長が、2次評価は部長が行うものとする。

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白糠町職員の人事評価の実施に関する規程

平成28年3月31日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)