○白糠町職員ストレスチェック制度実施規則
平成28年6月30日
規則第36号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第5条―第8条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第9条―第17条)
第2節 医師による面接指導(第18条―第21条)
第3節 集団ごとの集計・分析(第22条―第24条)
第4章 記録の保存(第25条―第28条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第29条―第31条)
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除並びに苦情処理(第32条―第34条)
第7章 不利益な取扱いの防止(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨・変更手続・周知)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を白糠町において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規則に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 この規則を変更する場合は、安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
4 規則の写しを職員に配布又は掲示板に掲載することにより、適用対象となる全ての職員に規則を周知する。
(1) 町 白糠町をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づき町に使用される被保険者として健康保険に加入している会計年度任用職員については対象とする。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、町の職員に適用する。
(制度の趣旨等の周知)
第4条 掲示板に次の内容を掲示するほか、本規則を職員に配布又は掲示板に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェックは、現在の自分のストレスの状況を正確に把握するものであることから、全ての項目に正直に答えること。また、得られた結果は直接本人に知らされ、本人の同意をなくしては町が知ることはできないこと。
(4) 高ストレス者と判断された場合は必ず面接指導を受けることが望まれ、決められた期間内に面接指導を受ける旨の申出が必要となる。また、この申出をもって町がストレスチェックの結果を知ることに同意したことになること。
(5) 町が知り得た結果は、本人への対応以外には使用せず、この事業に携わる全ての者は、この結果の守秘義務を負うこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第5条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、企画総務部総務課職員係(以下単に「総務課職員係」という。)の職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第6条 ストレスチェックの実施者は、業務委託契約先の医師又は保健師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第7条 実施者との協議により、ストレスチェックの実施事務従事者として、委託先担当者及び総務課職員係に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を担当させる。
2 企画総務部総務課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者(課長職)は、原則、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第8条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、町の産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第9条 ストレスチェックは、毎年7月から9月の間で実施期間を設定して実施する。
(対象者)
第10条 ストレスチェックは、国、他の地方公共団体等への派遣職員を含む全ての職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職等していた職員のうち、勤務していない期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第11条 職員は、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、町が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 町は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各管理職を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第12条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて行う。
2 ストレスチェックは、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、素点換算表により次の各号のいずれかに該当する者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の評価点の合計が12点以下である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した評価点の合計が26点以下であり、かつ、「心身のストレス反応」(29項目)の評価点の合計が17点以下の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第14条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が各職員に封筒に封入した紙媒体で配布する。
(セルフケア)
第15条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(町への結果提供に関する同意の取得方法)
第16条 ストレスチェックの結果を封筒により各職員に通知する際に、結果を町に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。この場合において、町への結果提供に同意する場合は、職員は結果通知の封筒に同封された同意書に記入し提出しなければならない。
2 同意書により、町への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、町の人事担当(企画総務部総務課長(以下単に「総務課長」という。))へ職員に通知された結果の写しを提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第17条 職員は業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理職は職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第18条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が医師の面接指導を希望する場合は、結果通知に記載のある相談窓口へ結果通知の封筒を受け取ってから30日以内に申し出なければならない。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後30日以内に面接指導の申出がなされない場合は、実施者が該当する職員に書面により申出の勧奨を行う。この場合において、実施者は第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
3 面接指導の申出をした職員は、同意があったものとして実施者の指示により、実施事務従事者(委託先担当者)が、実施事務従事者(総務課職員係)及び町の人事担当(総務課長)へ職員に通知された結果の写しを提供する。
(面接指導の実施方法)
第19条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者(総務課職員係)が、該当する職員及び管理職に電子メール又は電話により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導の申出がされてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者(総務課職員係)は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、担当管理職は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、原則、医療法人社団ラムピリカ セセッカ診療所とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第20条 町は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導の結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第21条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、就業上の措置を実施する場合は、総務課長が該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課・局・室ごとの単位で行う。ただし、10人以下の課・局・室については、他の課・局・室と合算して集計・分析を行うこととする。また、10人を下回る場合には、集計・分析の対象となる全ての職員の同意を取得しない限り、結果の提供を受けることはできない。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、職業性ストレス簡易調査票における組織診断(集団分析)結果報告書を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、町の人事担当(総務課長)に、課・局・室ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 町は、課・局・室ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。職員は、町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施者として規定されている者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第26条 ストレスチェック結果の記録は、受託者が5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 保存担当者は、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第28条 総務課長は、職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書等を5年間保存する。
2 総務課長は、第三者に前項の資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課職員係で保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書(面接指導結果の記録)は、総務課職員係で保有し、そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の管理職及び上司に提供することができる。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課職員係で保有するとともに、課・局・室ごとの集計・分析結果については、当該課・局・室の管理職に提供することができる。
2 課・局・室ごとの集計・分析結果及びその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会に報告する。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除並びに苦情処理
(情報開示等の手続)
第32条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、総務課長に申し出なければならない。
(苦情申立の手続)
第33条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、総務課長に申し出なければならない。
(守秘義務)
第34条 ストレスチェックの実施に関与した全ての職員は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(町が行わない行為)
第35条 町は、庁内掲示板に本規則を掲示することにより、ストレスチェック制度に関して、町が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医から意見を聴取する等、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。