○公益的法人等への白糠町職員の派遣等に関する規則
平成14年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への白糠町職員の派遣等に関する条例(平成13年白糠町条例第45号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人白糠町社会福祉協議会及び学校法人二葉学園とする。
(退職派遣者に関する報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者が業務に従事する特定法人、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等並びに当該年度内に同条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(白糠町職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
2 白糠町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年白糠町規則第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年9月29日規則第48号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。