○白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和45年1月21日
条例第2号
注 令和7年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。
(議員報酬額)
第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 313,600円
(2) 副議長 月額 255,600円
(3) 常任委員長 月額 230,600円
(4) 議会運営委員長 月額 230,600円
(5) 議員 月額 204,600円
(議員報酬の始期、終期)
第3条 議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が辞職、任期満了、失職等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日までに支給するとき以外のときは、議員報酬月額を30で除して得た額を基礎として日割によって計算する。
(議員報酬の支給)
第4条 議員報酬は、毎月21日(この日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議員報酬支給日後において、あらたに議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員となった者又は議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が議員報酬支給日前において辞職等によりその職を離れたときは、その際支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が、会議等の招集に応じて出席し、又は委員会に出席したとき(これらの出席に要した路程が片道3キロメートル以上の場合に限る。)は、費用弁償として交通費を支給する。この場合において、交通費の算定は、車賃によるものとし、白糠町職員等の旅費に関する条例(昭和27年白糠町条例第13号。以下「旅費条例」という。)第9条の規定を準用する。
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する費用弁償の額は、町長、副町長、教育長及び固定資産評価員の旅費相当額とする。
(期末手当)
第6条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、6月15日及び12月15日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、前項に規定するそれぞれの基準日現在において、その属する月に支給されるべき議員報酬額に100分の230を乗じ、それぞれの基準日以前6か月以内の在職期間(議会議員の在職期間)に応じ、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 在職期間が6か月の場合 100分の100
(2) 在職期間が3か月以上6か月未満の場合 100分の60
(3) 在職期間が3か月未満の場合 100分の30
(令7条例5・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の実施について必要な事項は、議長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
2 改正前の公職者等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
3 町議会議員に対する期末手当支給に関する条例(昭和32年白糠町条例第25号)は、廃止する。
4 公職者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年白糠町条例第17号)の一部を次のように改正する。
(2) 第2条第1項中「議会議員」を削る。
(4) 第3条第3項を次のように改める。
3 月額による報酬は、その月分を翌月5日までに支給する。
(期末手当支給に関する経過規定)
5 第6条に規定する期末手当の支給に関しては、昭和45年度から施行するものとし、昭和44年度分の期末手当については、廃止前の町議会議員に対する期末手当支給に関する条例の規定によるものとする。
6 廃止前の町議会議員に対する期末手当支給に関する条例の規定により、既に支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年12月27日条例第63号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和47年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附則(昭和48年12月21日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年6月21日条例第31号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年12月12日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。但し、第6条の規定は、同年9月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和51年12月16日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和52年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和53年11月20日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和54年3月16日条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和56年1月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和56年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月25日条例第44号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和62年9月28日条例第22号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(平成元年12月22日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月21日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成3年3月18日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月10日から適用する。
附則(平成3年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成4年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成5年11月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年1月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成7年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成8年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成10年3月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成11年11月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月22日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、改正後の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日まで引き続いて在職した期間で同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される報酬及び報酬の額の改定により額が変動することとなる期末手当の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による報酬月額及び改正後の条例の規定による報酬の額により算定した場合の期末手当の額の合計額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年3月19日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の白糠町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年12月1日まで引き続いて在職した期間で同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される報酬及び期末手当の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による報酬月額及び改正後の条例の規定による報酬の額により算定した場合の期末手当の額の合計額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月9日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときには、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年12月1日まで引き続いて在職した期間で同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される報酬及び期末手当の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による報酬月額及び改正後の条例の規定による報酬の額により算定した場合の期末手当の額の合計額
附則(平成23年11月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上になるときには、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年12月1日まで引き続いて在職した期間で同年5月1日からこの条例の施行の日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される報酬及び期末手当の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による報酬月額及び改正後の条例の規定による報酬の額により算定した場合の期末手当の額の合計額
附則(平成24年3月16日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第5条の規定は適用せず、この条例による改正前の第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月4日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成28年11月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(令和元年12月12日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附則(令和2年11月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
(規則への委任)
第3条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月3日条例第4号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月29日条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(報酬等の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。