○白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の特例に関する条例
平成21年3月16日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、白糠町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年白糠町条例第2号。以下「町議会議員の議員報酬等条例」という。)の適用を受ける白糠町議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における議員報酬額について、町議会議員の議員報酬等条例の特例を定めることを目的とする。
(議員報酬額)
第2条 特例期間における議長等の議員報酬額は、町議会議員の議員報酬等条例第2条第1項第1号から第5号にそれぞれ定める額に100分の80を乗じて得た額とする。
(期末手当)
第3条 町議会議員の議員報酬等条例第6条第2項に規定するその属する月に支給されるべき議員報酬額についても前条の規定によるものとする。
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。