○白糠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和53年3月20日

条例第3号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職に属する白糠町職員のうち、非常勤のもの(町議会議員を除く。以下「非常勤特別職」という。)の報酬及び費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。

(非常勤特別職)

第2条 この条例において「非常勤特別職」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に基づき、別表のとおりとする。

(報酬)

第3条 非常勤特別職の報酬は、その勤務の態様に応じ、別表のとおりとする。

第4条 年額をもって定められている報酬を受ける非常勤特別職が、年の途中で就職、退職、失職又は死亡したときは、報酬額の12分の1に相当する額に、そのものの在職月数を乗じて得た額を支給する。

2 月額をもって定められている報酬を受ける非常勤特別職が、月の途中で就職、退職、失職又は死亡したときは、日割をもって計算した額を支給する。

3 前2項の規定により、日割計算等(日割の場合は、その当月の暦日数から日曜日を控除した日数を基礎とする。)により1円未満の端数を生じたときは、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号。以下「給与条例」という。))第21条の規定による。

4 日額又は1回当たりの額で定められている報酬を受ける者で、同日中に2種以上の職務に従事した場合は、いずれか高額のものを支給し、他は支給しない。

(報酬の支給区分)

第5条 年額による報酬は、毎年3月にその年度分を支給する。ただし、退職、失職又は死亡したものの分は、その属する月の末日までに支給する。

2 月額による報酬は、毎月21日(この日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

3 日額又は1回当たりの額で定められている報酬は、職務に従事した日数又は回数に応じてその都度支給する。ただし、1月間に同じ職務に従事した場合は、これをまとめて支給することができるものとする。

4 前3項の規定により支給することが困難な場合は、別に支給日を定めて支給する。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が、会議等の招集に応じて出席し、又は委員会に出席したとき(これらの出席に要した路程が片道3キロメートル以上の場合に限る。)は、費用弁償として交通費を支給する。この場合において、交通費の算定は、車賃によるものとし、白糠町職員等の旅費に関する条例(昭和27年白糠町条例第13号。以下「旅費条例」という。)第9条の規定を準用する。

2 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費の額は、次のとおりとする。

(1) 第2条に規定する別表第1号から第6号までの者、第8号の者、第9号の者、第20号の者及び第21号の者 旅費条例に定める町長、副町長、教育長及び固定資産評価員の旅費相当額

(2) 前号に掲げる以外の者 旅費条例に定める一般職の旅費相当額

4 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、旅費条例の例による。

第7条 非常勤特別職が、別表に掲げる2以上の職を兼ねる場合において、同じ日に2以上の会務又は職務のため招集に応じたときは、いずれか高額の費用弁償を支給する。ただし、当該2以上の会務又は職務に応じたことにより、特に二重に要した経費の当該実費については、この限りでない。

(通勤手当)

第8条 非常勤特別職が所属する機関又は機関の長が別に定める勤務場所において職務に従事する場合には、給与条例第15条の規定を準用し、通勤手当を支給する。

2 前項の規定により通勤手当の支給を受ける場合には、その業務に係る費用弁償は支給しない。

(重複給与の調整措置)

第9条 常勤の職員として白糠町から給与の支給を受けている者が別表に掲げる職を兼ねる場合は、この条例による報酬は支給しない。ただし、当該職員が白糠町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成5年白糠町条例第15号)第7条に規定する正規の勤務時間以外にその兼ねる職務に従事した場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により、次に掲げる条例は廃止する。

(1) 公職者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年白糠町条例第17号)

(2) 非常勤職員に対する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年白糠町条例第26号)

3 廃止前の「公職者等の報酬及び費用弁償に関する条例」及び「非常勤職員に対する報酬及び費用弁償に関する条例」の規定に基づき支払われた報酬及び費用弁償は、この条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和53年9月28日条例第55号)

この条例は、昭和53年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条に規定する「(65)勤労者センター管理人」については、昭和53年12月20日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第45号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年11月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条に規定する別表1の項中(65)生活館管理人については、昭和57年12月13日から、(78)健康管理センター管理人については、昭和57年12月27日から適用する。

(昭和58年1月28日条例第3号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月17日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月24日条例第22号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条に規定する別表1中(84)保健センター管理人については、昭和63年1月6日から、(69)和天別パイオニアセンター管理人については、昭和63年1月16日から適用する。

(昭和63年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日条例第8号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成5年3月19日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日条例第12号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年9月20日条例第13号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第11号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月19日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第10号から第17号までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成16年3月9日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月1日条例第1号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の白糠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条第3項第1号及び別表の規定は適用せず、この条例による改正前の白糠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条第3項第1号及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月12日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月6日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条、第7条及び第9条関係)

(令7条例12・一部改正)

非常勤特別職の報酬

種別

支給区分

報酬額

摘要





(1) 監査委員

識見を有する委員

月額

85,770


議会議員委員

71,640


(2) 教育委員会

教育長代理

61,000


委員

56,000


(3) 農業委員会

会長

66,000


会長代理

61,000


委員

56,000


(4) 選挙管理委員会

委員長

日額

10,400


委員

8,600


(5) 固定資産評価審査委員会委員

8,600


(6) 公平委員会

委員長

8,800


委員

8,200


(7) 国民健康保険運営協議会

会長

9,000


委員

8,600


(8) 介護認定審査会委員

委員長

副委員長

16,900


委員

12,000


(9) 障害支援区分等審査会委員

会長

会長代理

16,900


委員

12,000


(10) 専門委員

8,600


(11) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づいて設置された附属機関の委員その他法令の規定に基づいて設置された機関の構成員で本表中他の各項に該当しない者

8,600


(12) 選挙長

1回

10,800


(13) 投票所の投票管理者

日額

12,800


(14) 期日前投票所の投票管理者

11,300


(15) 投票所の投票立会人及び送致立会人

10,900


(16) 期日前投票所の投票立会人

9,600


(17) 開票管理者

1回

10,800


(18) 開票立会人

8,900


(19) 選挙立会人

8,900


(20) 学校医・学校歯科医(義務教育学校以外)

年額

125,000


(21) 学校医・学校歯科医(義務教育学校)

250,000


(22) 学校薬剤師(義務教育学校以外)

34,000


(23) 学校薬剤師(義務教育学校)

68,000


(24) 感染症及び結核予防医・保健指導医

日額

60,000


(25) その他の者

日額

8,730円以内


月額

450,000円以内


年額

43,560円以内


備考 (13)から(16)において交替により職務を執行した時間が当該投票所の投票時間の2分の1であるときの報酬額は、それぞれの報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。

白糠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和53年3月20日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第3号
昭和53年9月28日 条例第55号
昭和54年3月16日 条例第11号
昭和55年3月15日 条例第3号
昭和55年6月18日 条例第8号
昭和56年3月23日 条例第11号
昭和56年12月25日 条例第45号
昭和57年3月19日 条例第6号
昭和57年11月26日 条例第31号
昭和58年1月28日 条例第3号
昭和58年3月17日 条例第9号
昭和58年7月1日 条例第24号
昭和58年9月30日 条例第33号
昭和60年3月20日 条例第3号
昭和61年3月19日 条例第13号
昭和61年5月24日 条例第22号
昭和62年3月19日 条例第9号
昭和62年12月24日 条例第31号
昭和63年3月17日 条例第4号
昭和63年6月30日 条例第8号
平成元年3月16日 条例第4号
平成3年3月18日 条例第3号
平成3年6月28日 条例第17号
平成4年12月22日 条例第28号
平成5年3月19日 条例第4号
平成7年6月22日 条例第12号
平成8年9月20日 条例第13号
平成10年3月16日 条例第5号
平成11年3月15日 条例第3号
平成11年6月30日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第32号
平成13年6月21日 条例第33号
平成14年3月20日 条例第11号
平成15年3月19日 条例第9号
平成15年12月17日 条例第28号
平成16年3月9日 条例第7号
平成17年3月18日 条例第4号
平成18年3月22日 条例第16号
平成19年1月1日 条例第1号
平成19年3月15日 条例第2号
平成20年1月18日 条例第2号
平成20年3月19日 条例第18号
平成20年8月1日 条例第23号
平成20年9月12日 条例第25号
平成24年3月16日 条例第2号
平成26年3月6日 条例第7号
平成27年3月13日 条例第6号
令和元年12月12日 条例第39号
令和2年3月5日 条例第3号
令和6年3月8日 条例第8号
令和7年3月6日 条例第12号