○証人等の実費弁償に関する条例

平成6年1月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

2 前項の旅費の額及びその支給方法は、白糠町職員等の旅費に関する条例(昭和27年白糠町条例第13号)の例による。

(委任規定)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成6年1月18日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成6年1月18日 条例第1号
平成14年3月20日 条例第11号
平成18年3月22日 条例第28号
平成24年3月16日 条例第3号