○職員の給与の支給に関する規則

平成4年12月22日

規則第21号

職員の給与の支給に関する規則(昭和32年白糠町規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(平成4年白糠町条例第28号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支給日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給日は、毎月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更することができるものとする。

(口座振込等)

第2条の2 町長は、職員から申出があったときは、その者に対し支給する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、振込を受ける預金又は貯金の口座、その他振込の実施に必要な事項を記載した書面(別記様式第1号)を町長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

(給料の支給)

第3条 職員がその所属する任命権者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給料の計算期間(以下「給与期間」という。)の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった任命権者において支給する。ただし、給与期間中に給料月額に異動があった者については、この限りでない。

2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割り計算により支給することができる。

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第28条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

第5条 職員が給料の給与期間中、給料の支給日後において、休職、停職又は無給休暇等により、過払いとなった場合は、返納させなければならない。

(扶養親族の届出)

第6条 条例第13条第1項に規定する届出は、別記様式第2号による扶養親族届により届け出なければならない。

(扶養親族の認定)

第7条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第12条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめてその認定に係る事項を別記様式第3号による扶養親族簿に記載するものとする。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障がい者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第8条 任命権者は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給)

第9条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第12条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

(4) 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けた場合

(5) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認を受けた場合

第10条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第17条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第11条 条例第14条第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公社等その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第12条に規定する扶養親族で条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第12条 条例第14条第1項第2号の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他町長が定める住宅

(世帯主)

第13条 条例第14条第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下この条において「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが、同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(住居手当の届出)

第14条 新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第4号による住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第15条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第5号による住居手当認定簿に記載するものとする。

3 住居手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は当該職員に係る住居手当認定簿、届等を異動後の任命権者に送付するものとする。

(家賃の算定の基準)

第16条 第14条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第17条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する日)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第14条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第18条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを必要に応じ確認するものとする。

(住居手当の支給)

第19条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定による育児休業の承認を受けた場合

(4) 法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けた場合

(5) 法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認を受けた場合

(通勤手当の届出)

第20条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式第6号による通勤届により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第21条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第22条 条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第23条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第24条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第25条 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第25条の2 条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、支給単位期間当たりの通勤回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第26条 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第27条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第27条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第31条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第20条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日の属する月が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第15条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第28条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第20条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第28条の2 条例第15条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への白糠町職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第15条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当りの運賃等相当額等(第26条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当りの運賃等相当額及び条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、それぞれ次に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ次に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 この条の第1項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)

 この条の第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月

 この条の第1項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月

 この条の第1項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては、当該通勤しないこととなる月)

(2) 1か月当りの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第27条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及びそれぞれ次に掲げる額(第27条の2第4項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる額の合計額)の合計額いずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

(ア) 第27条の2第4項第1号又は第2号に定める期間(以下この項において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき普通交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額

(イ) 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額にこの条の第2項第2号イに規定する月数(次号において「残月数」という。)を乗じて得た額

(ウ) 最長支給単位期間において使用されるべき自動車に係る条例第15条第2項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額

3 条例第15条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第28条の3 条例第15条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前日)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のための旅行をしている場合であって、当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなること。

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への白糠町職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業にされ、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をされ、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をされ、又は法第29条の規定により停職にされる場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなること。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなること(第31条に該当することとなる場合を除く。)

(5) その他前各号の事由に準ずる事由

第28条の4 支給単位期間は、第28条第1項に規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への白糠町職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(事後の確認)

第29条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、必要に応じ確認するものとする。

第30条 削除

(支給できない場合)

第31条 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(給与の減額)

第32条 条例第17条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第33条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第34条 条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第22条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に21を乗じて得たものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第35条 条例第25条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員で、当該基準日前6箇月間において3箇月を超える期間停職処分に服していた者。ただし、3箇月を超える期間の処分決定があり、基準日が処分の初日から3箇月を超えていないときは、当該処分に服していた期間を次期において通算する。)

(4) 専従休職者(専従の許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、白糠町職員の育児休業等に関する条例(平成4年白糠町条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

第36条 条例第25条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第37条 条例第28条第5項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第38条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算割合)

第39条 条例第25条第5項に規定する職員の区分及び割合は、次の表に定めるところによる。

給料表

職員

割合

備考

行政職給料表

6級7級に属する職員

100分の15


4級5級に属する職員

100分の10


3級に属する職員

100分の5


医療職(二)給料表

5級6級に属する職員

100分の10


2級3級4級に属する職員

100分の5

在職15年以上の者を含む

医療職(三)給料表

5級6級に属する職員

100分の10


2級3級4級に属する職員

100分の5

在職15年以上の者を含む

(期末手当に係る在職期間)

第40条 条例第25条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第35条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第28条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)並びに育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員、法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業している職員及び法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業している職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部がこの出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

第40条の2 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 特別職の職員

(3) 企業職員(企業職員給与条例の適用を受ける職員)

(4) 公庫、公団の職員

(5) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第41条 条例第26条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第35条第3号第4号第6号及び第7号の一に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第42条 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りではない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第36条第2号及び第3号に掲げる者

2 第38条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第43条 条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第47条に規定する職員の勤務成績による割合(第47条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第44条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第45条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第35条第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第40条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業している職員として在職した期間

(4) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業している職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 条例第17条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から白糠町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成5年白糠町条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに白糠町の休日を定める条例(平成3年白糠町条例第30号)第2条第1項第2号及び第3号に定める休日を除いた日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第13条の2の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第13条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第46条 第40条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第47条 第43条の成績率は、100分の20以上100分の60以下の範囲内で、任命権者が定める。ただし、懲戒処分を受けた職員に対する割合は、基準日前6箇月間において決定した当該処分につき、次に定める割合を乗じて得た割合を減ずる。

停職 3箇月以下の処分 2分の1

減給 3箇月を超える処分 2分の1

〃 3箇月以下の処分 3分の1

戒告 4分の1

(勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)

第48条 第39条の規定は、勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合について準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第49条 条例第25条第1項及び第26条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の各号に定める日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(1) 期末手当 6月15日 12月15日

(2) 勤勉手当 6月15日 12月15日

(端数計算)

第50条 条例第25条第2項の期末手当基礎額又は条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第51条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(雑則)

第52条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の職員の給与に関する規則の規定によってした手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成5年3月30日規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(平成5年7月15日規則第41号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年11月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年9月17日規則第26号)

この規則は、平成9年9月19日から施行する。

(平成9年12月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第23号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の職員の給与の支給に関する規則第40条の2第1項の規定の適用については、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成16年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月18日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第47号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第18号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月30日規則第44号)

この規則は、平成29年1月1日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第43条の次に4条を加える改正規定のうち第45条第2項第9号及び第10号に係る部分を除く。)は、平成28年12月2日から適用する。

(令和4年9月30日規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

職員の給与の支給に関する規則

平成4年12月22日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成4年12月22日 規則第21号
平成5年3月30日 規則第19号
平成5年6月14日 規則第34号
平成5年7月15日 規則第41号
平成6年11月24日 規則第30号
平成8年12月26日 規則第32号
平成9年9月17日 規則第26号
平成9年12月24日 規則第29号
平成11年12月24日 規則第23号
平成14年3月20日 規則第9号
平成14年3月29日 規則第23号
平成14年12月30日 規則第55号
平成15年3月19日 規則第4号
平成16年3月30日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年9月18日 規則第45号
平成20年9月29日 規則第47号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年11月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年6月13日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年12月30日 規則第44号
令和4年9月30日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第11号